愛知県蟹江町で侵入盗事件で逮捕 真実発見のための弁護活動を行う弁護士

愛知県蟹江町で侵入盗事件で逮捕 真実発見のための弁護活動を行う弁護士

Aは、V宅の居間にある手提げ金庫の中に多額の現金があることを知り、忍び込んで盗み出す計画を立てた。
そして、ある日同計画を実行に移そうとAはV宅のドアを開けようとしたところ、無施錠であったのでそのままV宅の玄関に立ち入ることにした。
しかし、ちょうど玄関にVがおり、侵入が発見されてしまったためAはその場から逃走したが、付近にて通報により駆け付けた蟹江警察署の警察官に職務質問され、V宅に盗み目的で忍び込んだことを告白し、Aはそのまま逮捕されてしまった。
逮捕後、Aは住居侵入罪及び窃盗未遂罪の疑いで勾留決定が下され、引き続き10日間の身柄拘束が決定してしまった。
Aの兄弟は、勾留が決まった後にAの今回の事件を知り、どうにかして軽い処分を臨めないかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に対して、同事件に対する刑事弁護活動を依頼することにした。

(フィクションです。)

Aは住居侵入罪及び窃盗未遂罪の疑いで身柄拘束の下、捜査を受けています。
しかし、今回の事件においてはAに住居侵入罪が成立することには問題はありませんが、窃盗未遂罪については問題があるといえます。
すなわち、今回の事件ではAには住居侵入罪のみが成立し、窃盗未遂罪は成立しないのではないか、ということです。
最高裁判所の出す判例の立場によれば、通常の住居への侵入窃盗の場合、住居に侵入しただけでは窃盗未遂罪は成立せず、少なくとも財物の物色行為が必要であるとされています。
今回の場合、V宅は通常の住居であり、またAはV宅の玄関に立ち入ったところをVに発見され、その場から立ち去っていますから、財物の物色行為を行ったものとはいえません。
ですので、Aは窃盗未遂罪が成立しないはずなのに、同罪について捜査を受けているという状況にあります。
こうした不当な扱いを止めるためには、専門の知識のある刑事事件に特化した弁護士に、疑われている犯罪の一部につき無実であることの証明をしてもらう必要があります。
自分自身の力だけでは、取調べの対応の仕方や知識の有無等の観点から、必ずしも証明をすることが容易ではないからです。
こうした、疑われている犯罪の一部について、無実であることを訴えたいときには、一度刑事事件を専門とする弁護士に相談なされることを推奨します。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,住居侵入事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
罪の一部について無実を証明してほしい、とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県蟹江警察署への初回接見費用:3万6600円)

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