愛知の強制わいせつ致死事件で逮捕 少年事件の弁護士
名古屋地方裁判所で開かれた刑事事件で懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡されました。
被告人の少年は、強制わいせつ致死などの罪に問われ起訴されていました。
判決によると、少年はわいせつ目的で通りかかった女子の背後から鼻と口をふさぎ窒息死させた上、現金6千円を盗んだそうです。
今回の事件は、2015年3月24日津地方裁判所判決を参考にしています。
なお、裁判所名については、修正してあります。
~少年事件で刑事裁判が行われるケース~
20歳未満の少年・少女が罪を犯した場合、一般的には少年事件として保護処分などの審判が下されます。
成年の刑事事件のように懲役刑や罰金刑などの刑罰は、科されないのです。
しかし、少年法20条では、少年が例外的に成人と同じ刑事裁判を受けるケースを2つ規定しています。
・死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に関わるもの
このうちいずれかの条件を満たしていれば、加害少年は、成人と同じ刑事裁判を受け、刑罰を科せられる可能性があります。
~三重県・中三わいせつ致死事件~
先日多数のメディアで報道された「三重県・中三わいせつ致死事件」は、まさに上記の形で少年の刑事責任が問われることとなった事件です。
この裁判で被告人の少年(19歳)には、懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑懲役5年以上10年以下)が言い渡されました。
少年が問われた強制わいせつ致死罪(刑法181条)は、その法定刑を無期または3年以上の懲役としています。
そして、判決を下した津地裁の増田裁判長は「暴行態様の危険性からすれば、刑事処分が相当」と述べています。
こうした点から考えると、少年は上記に挙げた2つのケースのうち、
「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」
に当たるとして、刑事裁判にかけられたと理解できます。
ちなみに、少年には「不定期刑」という聞きなれない科刑方法がとられていますが、これも少年法で定められている処分なのです。
関心のある方は、少年法52条をご覧ください。
少年法の根本的な理念は、少年を更生させることです。
そのため、少年事件に携わる弁護士もこの理念に沿って、少年が一日でも早く更生し、社会に復帰できるよう尽力します。
しかし、少年事件には成人の刑事事件と異なる様々な特殊性があり、これに対応するためには高度な専門的知識・経験が必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
大切なお子様のことでお悩みであれば、ぜひご相談下さい。
なお、強制わいせつ致死事件などで愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。