愛知県の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 執行猶予の弁護士

愛知県の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により不正電磁的記録カード所持などの容疑で逮捕されました。
同署によると、顧客のカード情報を取得し、それを元にキャッシュカードを偽造し、顧客の口座から現金を引き出したようです。
Aさんは、ATMの保守管理業務における解析作業をしていたそうです。

今回の事件は、平成26年2月5日の日経コンピュータの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~不正電磁的記録カード所持罪とは~

不正電磁的記録カード所持罪とは、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とする支払用カードを所持した場合に成立する罪です。
不正電磁的記録カード所持罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法163条の3)

なお、不正電磁的記録カードとは、例えば不正に作られてクレジットカードやキャッシュカードのことなどを指します。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正電磁的記録カード所持等被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A社等の財産上の事務処理を誤らせる目的で、被告人方で、不正に作られた料金支払用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするテレホンカード様のもの13枚を所持した。

【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がなく、また被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること

不正電磁的記録カード所持事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
執行猶予で獲得できるよう、被告人に有利な事情を整えるためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

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