愛知県犬山市で窃盗の在宅事件 示談をまとめ上げる弁護士
Aは、Vから封かんされた現金10万円の入った封筒を手渡され、Bまで届けるようにと依頼された。
AはBまで届けに行ったが、あいにくとBは留守であり届けることができず、また途中で中に入った現金が欲しくなったため、封筒の封を開けることにした。
封筒の内部に現金10万円が入っていることを確認したAは、1枚くらいなくても大丈夫だろうと、1万円を抜き取って自分の財布に入れた後、留守から戻ったBに残りの現金が入った封筒を手渡した。
しかし、封が開いていることに不信を覚えたBが調べた結果、Aが1万円札を盗んだことが発覚したので、Aは犬山警察署から窃盗の容疑で取調べを受けることとなった。
もっとも、逮捕されることは免れたため、Aは自分の足でどうにかV及びBに謝罪して示談交渉できないかと法律事務所に行き、刑事事件を専門分野とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
封かん物を委託された者がその内容物を抜き取った場合、最高裁判所の示す判例の立場によれば、窃盗罪が成立するものと認められています。
今回のAについても、同様に窃盗罪が成立すると考えられ、在宅による捜査を受けています。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪の事件について、検察官が最終的にどういった処分を下すかは、被害者との間で示談がまとまったかどうかがよく重視されます。
窃盗事件における示談とは、加害者方が被害額の弁償や慰謝料を支払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことについて、被害者の許しをいただく旨の契約のことをいいます。
もちろん、窃盗事件の示談といってもその内容は様々です。
どのような内容の示談を被害者と締結するかは、今後の窃盗事件の流れに大きな影響を与える可能性があります。
例えば、示談の内容についえ、加害者が被害者に寛大な処分を求める旨の条項が入っていれば、被疑者にとって有利な処分、例えば不起訴処分の獲得を目指すことができます。
最善の内容の示談を成立させるためには、窃盗事件の示談に詳しい弁護士を選任し、示談交渉をしてもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件における示談についての刑事弁護活動も多数承っております。
寛大な処分を求めたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県犬山警察署への初回接見費用:3万8100円)