愛知県小牧市の住居侵入強盗事件 保釈に強い弁護士
【事案】
愛知県小牧市在住のAは、定職に就くこともなく、夜な夜な近隣の住宅に侵入し、常習窃盗を繰り返していた。
Aは、いつものように他人宅に侵入したが、居住者Vに見つかったため、Vにナイフを突きつけ、金銭を奪って逃走した。
Vから被害届の提出を受けた、愛知県警小牧警察署は、Aを強盗の嫌疑で逮捕、勾留、起訴した。
Aの親族は、裁判中もAが勾留されていることから、なんとか保釈できないかと考え、保釈に強い弁護士事務所に相談することにした。
(フィクションです。)
~強盗罪で勾留から保釈~
起訴され、被告人となった場合、身柄拘束をとかれることもあります。
一方で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が継続されることもあります。
裁判後でも勾留されているなら、裁判前の勾留と異なり、保釈という制度を用いて身柄拘束から解かれることができます。
ただし、保釈されるためには、被告人の裁判への出頭が確保されると認められる額を裁判所に納めなければなりません。
具体的な金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して」(刑事訴訟法93条2項)決定されます。
一般的には、最低でも150万円~200万円の金額を用意しなければならないと言えます。
保釈には、権利保釈と裁量保釈の2種類の類型が存在します。
権利保釈は、一定の場合を除いて、保釈請求があった場合には、保釈を許さなければならない制度のことをいいます。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判所が、なおも被告人の出頭を確保できると判断した場合に認められる制度のことをいいます。
両者とも、充実した内容の保釈請求書などを提出し、被告人の方を保釈することが適切であると納得してもらう必要があります。
しかし、事件当事者の方のみでは効果的な保釈請求書を作成することが困難です。
また、身元引受人を備えるなど、保釈に必要な手続きを効率よく行う必要もありますが、手続きを熟知していなければ迅速に対応することはできません。
そこで保釈を目指すという場合にも、弁護士を選任する必要性があるのです。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に任せれば、保釈までの手続きをスムーズに行うことが可能となります。
初回の法律相談は、無料相談です。
身柄拘束されている方のところへは、弁護士が面会(接見)にも参ります。
強盗事件で、逮捕、勾留、起訴されてしまい、身柄拘束から未だ解放されていない方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
(愛知県小牧警察署への初回接見費用:3万9600円)