愛知県江南市の薬物事件で検挙 身の潔白を示す弁護活動の弁護士

愛知県江南市の薬物事件で検挙 身の潔白を示す弁護活動の弁護士

Aは大学生で、所属する音楽サークルの関係で愛知県江南市内で開催される音楽イベントに参加したところ、同じく音楽を趣味にするBと友人の関係になった。
ある日、AはBからしばらく家を留守にするから預かってほしいとギターケースを渡され、ギターはBにとって大事な物であるから仕方ないと思い、これを預かることにした。
ギターケースを預かってしばらくたった頃、Aの自宅に江南警察署の警察官が訪れ、覚せい剤所持の件で家の中を見せてほしいと令状を見せられ、家宅捜索されてしまい、Bから預かっていたギターケースの中に巧妙に隠されていた覚せい剤を発見され、押収されてしまった。
また、同時にAに対して尿提出が求められ、Aはこれに応じ、警察官は簡易の尿検査を行ったが特に薬物反応は検出されなかった。
しばらくAは警察から事情を聞かれたが、Aとしてはまさかギターケースの中に覚せい剤が隠されているとは思ってもおらず、自分は全く知らないと言い通した。
しかし、警察官は全く耳を貸さず、Aは覚せい剤の所持で逮捕されてしまった。
Aの親はAが覚せい剤で逮捕されたことを知り、まさかAがこんなことをするはずがない、真相を解明してくれと、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、薬物事件の弁護に詳しい弁護士にAの弁護をお願いすることにした。

(フィクションです。)

Aは、覚せい剤を所持していたとする、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸入・輸出、所持、製造、譲渡・譲受、使用等が禁止され、それぞれ厳しい罰則が科されています。
例えば、営利目的がない場合でも、その譲渡・譲受、所持、使用については10年以下の懲役という法定刑が定められています。
仮に、営利目的がある場合には、これらの犯罪を行うと、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されてしまいます。
覚せい剤の所持などの事件について、たとえば今回のAのように中身を知らされずに渡された場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されてしまうことがあります。
このような身に覚えがない場合でも、法律上は知らなかったという弁解はなかなか通用しません。
それは、違法性の認識について、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物の認識で足りるとされているからです。
ですが、今回のAについてはそうではなく、ギターケースの中に覚せい剤が隠されているとは思わなかったとして、本当に知らなかったという場合にあたります。
このような場合には、犯罪が成立しないので、客観的な証拠や状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。
こうした弁護活動については、どういったものが客観的な証拠や状況にあたり、どういった主張を行うことが効果的なのかは、刑事事件についての詳しい知識が要求されます。
ですので、こうした弁護活動については刑事事件を専門とする弁護士にお任せすべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,覚せい剤所持などの薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身の潔白を証明したいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県江南警察署への初回接見費用:3万8200円)

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