愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

愛知県名古屋市千種区傷害事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市千種区にあるVさん宅の玄関付近で、Vさんの顔や腹などを殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
二人に面識はなく、酒に酔ったAさんがVさん宅のインターホンを鳴らし、出てきたVさんに殴りかかり傷害を負わせたといいます。
傷害罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市千種区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【傷害罪とは】

「人の身体を傷害した者」には、傷害罪が成立します(刑法204条)。
傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

傷害罪における「傷害」とは、身体の生理機能の障害であると考えられています。
具体的には、創傷、打撲傷といった外傷に加えて、圧痛、めまい、嘔吐、失神なども傷害罪における「傷害」に含まれると考えられています。
ただし、形式的には傷害に該当するとしても、軽微なものは傷害罪で処罰するに値する「傷害」に該当するとはいえないと考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんを殴打し、全治2週間の怪我を負わせています。
この怪我により、Vさんは身体の生理機能の障害を負ったといえます。
そして、怪我(傷害)の程度としても全治2週間であることから傷害罪における「傷害」に値しない軽微なものとはいえません。
よって、AさんはVさんの顔や腹という傷害罪における「人の身体」を「傷害」したといえます。

以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【傷害罪と逮捕・勾留】

現在、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんは傷害罪の容疑での逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性があります。

傷害罪の容疑での勾留は最大20日に及ぶ身体拘束であり、Aさんは長期間会社や学校に行けなくなってしまうという不利益を被る可能性があります。

刑事弁護士としては、傷害罪の容疑での勾留を請求しないよう、Aさんを傷害罪の容疑で取り調べる検察官に対して意見書を提出することができると考えられます。
また、傷害罪の容疑での勾留を決定しないよう、傷害罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても意見書を提出することができると考えられます。
さらに、一旦傷害罪の容疑での勾留の決定がなされた場合には、傷害罪の容疑での勾留決定を取り消すよう、傷害罪の容疑での勾留決定をした裁判官が所属する裁判所に対して準抗告(刑事訴訟法429条、不服申し立て)をすることができると考えられます。

検察官や裁判官が傷害罪の容疑での勾留請求・決定をしないと判断した場合や準抗告が認容された場合には、Aさんの身柄は解放され、Aさんは社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けることになります(在宅捜査・在宅事件といいます)。

留置施設や拘置施設に収容されたまま検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受ける身柄事件と比べて、社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けことができる在宅事件では、家族との面会時間が制限されるようなこともありません。
そのため、Aさんの肉体的・精神的負担が軽減されると考えられます。
こうしたメリットも大きいため、釈放を目指したいと考える方も多いでしょう。
釈放を求める活動に取りかかるのであれば、早い段階から弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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