愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕

愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕

愛知県新城市愛知県青少年保護育成条例違反事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(27歳)は、愛知県新庄市内のホテルにおいて、SNSで知り合った愛知県内の中学校に通う女子中学生(Vさん・14歳)と18歳未満と知りながらみだらな行為をしました。
愛知県新城警察署の警察官は、Aさんを愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕しました。
愛知県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への刑事弁護の依頼を検討しています。
(2020年10月8日に沖縄タイムズに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【愛知県青少年保護育成条例違反とは】

愛知県では、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的と」して、昭和36年に愛知県青少年保護育成条例が制定されています(愛知県青少年保護育成条例1条)。

そして、愛知県青少年保護育成条例14条1項では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
この愛知県青少年保護育成条例14条1項における「青少年」とは、「18歳未満の者」をいうと規定されています(愛知県青少年保護育成条例4条1号)

また、この青少年保護育成条例14条1項に違反した者には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられませす(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。

刑事事件例では、Aさんは、14歳のVさんに対して、みだらな行為をしています。
このAさんの行為は、愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」に対する「いん行又はわいせつ行為」に該当すると考えられます。

また、AさんはVさんが18歳未満と知りながらみだらな行為をしており、Vさんが愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」にあたるとの認識・認容があったと考えれます。

以上より、Aさんには愛知県青少年保護育成条例違反の罪が成立すると考えられます。

【愛知県青少年保護育成条例違反と刑事弁護活動】

愛知県青少年保護育成条例違反事件の刑事弁護活動としては、被害者の方(実際には被害者の方のご両親)との示談交渉が挙げられます。
刑事事件例のように、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方とSNSで知り合ったような場合、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方の正確な氏名や連絡先が分からないことも考えられます。

このように愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分からない場合、刑事弁護士から愛知県警察新城警察署の警察官や検察官に対して、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の連絡先を刑事弁護士限りで取り次いで貰えるよう働きかけることができます。

上記働きかけの結果として愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分かった場合、刑事弁護士により、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方のご両親との示談交渉を開始することができます。

示談交渉の結果、愛知県青少年保護育成条例違反の罪を犯した加害者(Aさん)の処罰を求めない等という宥恕条項を規定した示談を締結することができ、さらに愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方に被害届を取り下げてもらった場合、不起訴処分や略式手続下での処分を獲得できる余地もあると考えられるでしょう。

上記示談交渉には、刑事弁護に関する豊富な知識と経験を有する刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県青少年保護育成条例違反事件を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県新城市愛知県青少年保護育成条例違反事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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