愛知県愛西市で下着泥棒 贖罪寄付で不起訴を目指す弁護士
愛知県愛西市在住の男性会社員Aさんは、通勤のため同市内の住宅街を通行中、一戸建て住宅の庭に若い女性Vさんの下着が干されているのを見つけました。
仕事に疲れていたAさんは、思わずV宅の塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着を持ち去りましたが、この様子は近所の人に目撃されていました。
後日、Aさんは愛知県警察津島警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~下着泥棒の場合~
下着泥棒をした場合、住居侵入罪と窃盗罪が問題となる犯罪です。
・住居侵入罪
他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われます。
住居侵入罪でいう「住居」には、建物そのものだけではなく、家の庭等の付属地も含まれます。
また、「侵入」とは、住人等の意思に反する立ち入りをいいます。
・窃盗罪
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
~贖罪寄付とは~
弁護士は、捜査段階では、不起訴処分を目指して弁護活動を行うことになります。
不起訴処分を目指すにあたって、窃盗事件など被害者のいる犯罪では、被害者との示談が重要になります。
謝罪や示談交渉によって示談が成立し被害者の処罰感情が低下していると、不起訴処分獲得へ大きく影響するためです。。
しかし、被害者の処罰感情が強い場合、謝罪をいくら伝えても処罰感情が強いままで、被害弁償や示談を拒否されることがあります。
被害者に示談を拒否されてしまい、示談を成立させることができない場合もでてきます。、
けれども、示談が成立しなかったからといって、必ず起訴されるわけではありません。
示談ができなかった場合でも、「贖罪寄付(しょくざいきふ)」という方法で、反省の意思を表明することで、不起訴処分を獲得する可能性を少しでも上げることができます。
贖罪寄付とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者がわからない場合、もしくは被害者がいない犯罪の場合で示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
公的活動をしている団体などに寄付をすることになります。
示談の場合と比べると不起訴処分獲得への影響力は高くはありませんが、不起訴の可否を検察官が判断する際に有利に働く場合があるのです。
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(愛知県警察津島警察署 初回接見費用:3万7600円)