愛知県愛知郡の児童買春事件で逮捕 児童買春や援助交際事件に詳しい弁護士

愛知県愛知郡の児童買春事件で逮捕 児童買春や援助交際事件に詳しい弁護士

愛知県愛知郡在住のAさんは,ホテルにおいて,Vさんが18歳に満たないことを知りながら,現金を渡す約束をしてVさんと性交をしました。
しばらく経った頃、愛知県警察愛知警察署児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,Vさんと性交したことを認めて反省しています。
Aさんの両親は,何とかAさんを助けてほしいと愛知県で刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

児童買春、児童ポルノ禁止法で禁止されている児童買春

未成年者との売春・援助交際のうち,18歳未満の児童との児童買春援助交際は,相手方児童の同意があっても,法律や条例による処罰の対象となります。
Aさんは,18歳未満であるVに対して,現金という対償を供与する(=支払う)約束をして性交していますので,児童買春,児童ポルノ禁止法によって罪を問われることになります。

児童買春、児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。

児童買春、児童ポルノ禁止法における児童買春とは,
①児童(満18歳未満の者),又は児童に対する性交等の周旋をした者,児童の保護者または児童をその支配下においている者に対し,
②対償を供与し,又はその供与の約束をして
③当該児童に対し,
④性交等をすること
をいいます。

ここで出てきた性交等とは以下のような行為と規定されています。
・性交
・性交類似行為(手淫,口淫,同性愛行為など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触る行為
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為

今回のケースとは異なり、金銭などの対価を払わずに自分の性欲を満たすため児童と性交などを行った場合には、都道府県が制定する条例(いわゆる淫行条例)が禁止しています。

示談児童買春、援助交際事件は、児童買春事件の経験の豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのがお勧めです。。
児童買春や援助交際事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕勾留されてしまっている方のご家族は初回接見サービスもご検討ください。
(愛知県警愛知警察署への初回接見費用:3万8500円) 

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