愛知県安城市で無人航空機(ドローン)を使用して逮捕 事件解決には弁護士
愛知県安城市在住の20代男性Aさんは、動画作成用に購入した無人航空機(ドローン)を安城市内の人口密集地で、動画の撮影をしていました。
その際に、操作を誤って墜落させてしまったことで、Aさんが無許可で飛行させていたことが発覚し、愛知県警察安城警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、無人航空機(ドローン)の使用に許可が必要だったことを知らなかったため、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~無人航空機(ドローン)と航空法~
今年3月、無人航空機(ドローン)を無許可で飛行させた疑いがあるとして、福岡県北九州市の会社員が逮捕され、話題となりました。
無人航空機(ドローン)の飛行ルールは、平成27年12月に航空法が改正されて厳しくなっています。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機(ドローン)を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要となります。
1.日中(日出から日没まで)に飛行させること
2. 人口密集地においての飛行は原則禁止
3. 空港周辺での飛行は原則禁止
4.150メートル以上上空の飛行は原則禁止
5.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
6.人(第三者)または、物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
7.イベント会場などの多くの人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
8.凶器・火薬類・毒物類など危険物を輸送しないこと
9.無人航空機から物を投下しないこと
以上のルールに違反し、許可・申請なく飛行させてしまった場合、航空法違反により「50万円以下の罰金」となるおそれがあります。
では、上記事例のAさんが言うように「使用許可が必要だったことを知らなかった」という主張は通るのでしょうか。
刑法第38条3項には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」とされています。
そのため、Aさんが「使用許可が必要だったことを知らなかった」=「法律を知らなかった」と主張したとしても、罪を免れることは難しいかもしれません。
しかし、犯罪行為を行ったとしても、刑罰を科す必要がないと認められれば、「不起訴処分」を獲得することができます。
不起訴処分となれば、刑事裁判にかけられず、前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分獲得のためにも、「ドローンを飛ばしたのは初めて」「ドローンの飛行能力は高くなく、飛行機の運行を阻害する可能性は低い」「Aさんは二度とドローンを飛ばさないことを約束している」などの主張を上手く、警察や検察に訴えかけていくことが重要となってきます。
そのためには、ご自身でどうこうするのではなく、早い段階で弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですので、一般の方が聞きなれないような刑事事件についても、安心してご相談いただけます。
航空法違反事件のような聞きなじみのない刑事事件についても、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署 初回接見費用40,420円)