愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士

愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士  

A君(21歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
後日,A君は,愛知県知多警察署に器物損壊罪で呼び出しを受けました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず刑事弁護に特化した弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)

~落書きも立派な犯罪~

落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
なお「損壊」とありますが,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も含むと解されています。
したがって,落書きであっても器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性があります。
なお,犯人を起訴する(裁判にかける)にあたって,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要です。

~前科を回避するには~

前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから進学,就職を控える方にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。

前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避するには,第一に起訴されるのを回避することが必要です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。

そのためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。
示談が成立すれば,不起訴処分の獲得,前科回避の可能性がより高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊罪前科が付くことを避けたい、被害者側と示談したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用37,400円)

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