愛知県稲沢市の事後強盗事件で逮捕 減刑を目指すなら弁護士に相談
70代男性のAさんは、愛知県稲沢市内のみかん畑において、みかんを盗み、逃走しようとしたところ、みかん畑の持ち主のVさんに見つかってしまいました。
Aさんは、何とかして逮捕を逃れるために、Vさんに暴行を加えて、みかん畑から逃げました。
しかしVさんの証言をもとに、後日、Aさんは愛知県警察稲沢警察署の警察官に、事後強盗の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~事後強盗罪とは~
強盗罪は、最初から暴行・脅迫をした上で財物を奪取する犯罪なのに対し、事後強盗罪は、最初はただの窃盗罪であっのに、反抗や逃走を邪魔する者に対して暴行脅迫を加える犯罪です。
このように、強盗罪と事後強盗罪は、暴行・脅迫が先か後かの違いはあるものの、結果的に暴行・脅迫と財物奪取が行われているという意味では同じであるため、 事後強盗罪についての刑法238条が「強盗として論ずる。」と規定し、強盗罪と同じ刑罰が科されることになっているのです。
そのため、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じで「5年以上の有期懲役」となっています。
事後強盗罪の主な具体例としては、「スーパーマーケットで万引きをして店を出たところで、店員に「万引きしただろう」と呼び止められたのに対し、逃げるためにその店員に対して、殴るという暴行を加えた上で逃走した場合」があります。
ですので、上記事例のAさんの場合もみかんを窃盗した後、逮捕を避けたいからとVさんに暴行をはたらいているため「事後強盗罪」にあたる可能性は高いです。
もし、事後強盗で起訴されてしまうと、法定刑上、事後強盗罪は強盗罪と同様に懲役刑のみですので、罰金刑などで事件を終わらせることはできません。
強盗罪で起訴された場合ですと、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があり、事後強盗においても同様な判決になる可能性は十分の考えられます。
少しでも刑を軽くしたいと考えるのであれば、被害者との間で被害弁償や示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
また、犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば、裁判で主張・立証することで刑の減軽又は執行猶予付きの判決を目指すこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が事後強盗罪で警察に逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くしたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)