愛知県犬山市の空き巣事件 違法な身柄拘束に異議を唱える弁護士

愛知県犬山市の空き巣事件 違法な身柄拘束に異議を唱える弁護士

ある日、Aさんは深夜に帰宅しようと犬山市内の住宅街を歩いていたところ、警察官に話しかけられ、任意同行を求められた。
Aさんは拒否をしたが、警察官が「すぐ済むから」と言ったためしぶしぶ警察署まで同行した。
しかし、Aさんは犬山市内で多発していた空き巣の犯人ではないかと疑われていたため、なかなか帰してもらえず、結局6時間後にやっと解放された。
このような捜査に疑問を持ったAさんは愛知県内で刑事事件を専門に扱っている法律事務所に無料法律相談に行った。
(フィクションです。)

~任意同行、取調べと違法な身柄拘束~

警察官は不審な人に対して職務質問を行うことが認められています。
職務質問をする場合、その人を呼び止め、必要があれば任意同行や所持品検査をすることもできます。
しかし、これらの任意捜査として行われる捜査機関の捜査活動が、任意の範囲を超え強制にあたるような場合は、違法捜査になります。

したがって任意同行や所持品検査が、逮捕や捜索のように強制的にされる場合は違法な捜査になってしまいます。
上記の例では身柄拘束は逮捕、勾留のように本来ならば令状に基づいて行われなければならないにもかかわらず、Aさんは6時間稲沢警察署内に留められているため、実質的な身柄拘束として違法になる可能性があります。

違法捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として裁判では使用できない可能性があります。
その結果、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分や無罪判決につながることもあり得ます。

したがって、警察官の具体的な行為が任意捜査として適法かどうかは、非常に重要な問題なのです。
捜査のプロである警察官が行うのだから、違法な捜査があるはずないとは言えないのです。
実際に、過去に起きた冤罪事件の多くは、警察官の違法捜査によって作られています。

あいち刑事事件総合法律事務所は、空き巣事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所としていつでも無料法律相談を受け付けています。
警察の捜査が違法ではないかと思ったら、すぐにお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署への初回接見費用:3万8100円)

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