愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士

愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士

20代男性のAさんは、現在、愛知県春日井市役所の職員として勤めています。
そんなAさんは、大学時代に「工務店B」でアルバイトをしていました。
工務店BのB社長は、春日井市の市役所に技官職として就職が決まっていたAさんに、市役所で働くようになったら、担当工事の予算を教えてくれるようにお願いし、10万円を渡していまいた。
Aさんは、卒業旅行などで要り様であったため、B社長の依頼を受け、10万円受取ってしまいました。
その後、Aさんは春日井市の市役所職員となったため、約束通り、担当工事の予算をB社長へ教えました。
その結果、Aさんは愛知県警察春日井警察署に加重収賄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~事前収賄罪と加重収賄罪とは~

刑法の汚職の罪として定められた罪には、大きくわけると、「職権濫用」と「賄賂」の罪があります。
賄賂の罪は、公務員はもちろん、公務員になろうとする者、公務員であった者も犯しうる犯罪です。

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたときは、公務員になった場合において、事前収賄罪(刑法197条2項)に該当する行為です。
請託とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます。

そして、上記事例のAさんのように、事前収賄罪に該当する行為をした者が不正な行為をする、または相当な行為をしなかった時は、加重収賄罪(刑法197条の3第1項)に該当しうる行為といえます。

事前収賄罪の法定刑は、「5年以下の懲役」です。
また、加重収賄罪の法定刑は、「1年以上の有期懲役」です。
つまり、加重収賄罪の場合、「1年以上20年以下の懲役」となり(刑法12条2項)、非常に重い処罰となってきます。

事前賄賂の罪というのは、行為が請託にあたるかなど様々な点で判断が難しい犯罪です。
ですので、被疑者の話を聞き、適切な見通しや取調べなどのアドバイスを行うためには、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼していくことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、事前収賄・加重収賄事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件の見通しや取調べのアドバイスなどを伺いたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)

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