愛知県春日井市の薬機法違反の在宅事件 特別法に強い弁護活動
Aは,個人で医療機器の販売等を行う者であり,ある商品を販売する際に,本来そのような効能効果がないのもかかわらず,「アレルギーが治る」などといった記載のパンフレットを用いていた。
ある日,商品を買った客からの指摘により,効能効果がないことが判明し,法律に違反しているのではないかとのクレームがAに向けられた。
Aは,多少誇張気味な宣伝文句であることは認識していたが,まさか法律違反になるとは思わなかったので,すぐに同商品の取扱いを止めた。
しかし,この記載内容が誇大広告に当たるとして,後日,Aは薬機法違反の疑いで愛知県警察春日井警察署で取調べを受けることになってしまった。
Aは,自分の行為の何がいけなかったのか,どう対応すれば軽い処遇になるのか心配になり,東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に事件を相談することにした。
(フィクションです。)
Aは,当該医療機器の効能効果でないにもかかわらず「アレルギーが治る」といった記載のあるパンフレットを配布しています。
このような当該医療機器につき認められた効能効果以外を記載,後述で発表する行為は,誇大広告として,いわゆる薬機法(旧称「薬事法」)の違反となります。
これに違反した場合には,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又はこれの併科という内容の法定刑が定められています。
もっとも,これは薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)という,特別な法律に定められた規定です。
ですので,同法違反の犯罪につき,具体的にAのどういった行為がいけなかったのか,軽い処遇で事件を終わらせるためにはどういった行動をすればいいのか等については,より詳しい専門家からのアドバイスが必須といえるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,専門性の高い刑事事件についての弁護活動も多数承っております。
特別法違反の容疑者と扱われてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)