愛知県警中村警察署のあっせん収賄事件 無罪の弁護士
公務員Aさんはあっせん収賄罪で愛知県警中村警察署に逮捕されてしまいました。
驚いたAさんの妻は、土日もやっている弁護士事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(これはフィクションです)
~あっせん収賄事件~
公務員が顔を効かせ、他の公務員に職務上不正な行為をさせるよう働きかけ、その見返りとして報酬を受け取る行為は、犯罪です。
刑法197条の4に該当し、あっせん収賄罪になります。
法定刑は5年以下の懲役です。
上記の事例で弁護士がAさんと面会したところ、Aさんは身に覚えがないと事実を否認してたと仮定しましょう。
そのような場合、弁護士はAさんのアリバイを証明する証拠を提出したりして無罪を証明できるよう尽力します。
それと同時に、取調べの対応方法もアドバイスしておきます。
冤罪事件のきっかけとして最も多いのは、取調べ対応での失敗だからです。
もしあっせん収賄罪の疑いでご自身があるいはご家族が逮捕されてしまったら、速やかに評判のいい弁護士にご相談ください。
無罪を目指す場合も、刑事事件では早期対応が鉄則です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、汚職事件にも精通した刑事事件総合法律事務所です。
あっせん収賄事件でも土日祝日関係なく、弁護士が真摯に対応致します。
なお、あっせん収賄罪で愛知県警中村警察署に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。