愛知県警岡崎警察署の児童福祉法違反で逮捕 罰金に強い弁護士
経営者Aは、岡崎市内の飲食店で15歳未満の児童を深夜に飲酒の席で接客する仕事をさせていました。
通報を受けた愛知県警岡崎警察署の警官は、児童福祉法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(これはフィクションです)
~児童福祉法違反~
児童福祉法の第34条5号で、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為をしてはならないと規定しています。
酒の席で15歳未満の児童に接客させると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはこれらを同時に科されることになります(第60条2項)。
児童福祉違反となることを避けるには、採用を決定する前に身分証明書を提出させ、年齢確認を慎重に行うことが必要です。
15歳未満と知らなかった、と主張しても警察はなかなか信用してくれません。
なお、児童福祉法違反の被害者は、少女に限られません。
ニュースになる事件の多くは、少女が被害者であるため、そのように勘違いしてしまいがちです。
しかし、法律上、「児童」には、男女両方が含まれます。
例えば、2015年7月27日、男子高校生を風俗店で働かせたとして28歳の風俗店店長が神奈川県警に逮捕されています。
~逮捕される・罰金刑を受けるまえに弁護士に相談する~
逮捕を回避したいという場合は、出来るだけ早く弁護士事務所に相談して下さい。
また逮捕されても早々に諦めてしまう必要はありません。
逮捕されてしまっても不起訴処分になる可能性はあるからです。
不起訴処分を勝ち取ることができれば、懲役刑も罰金刑も回避できます。
仮に弁護士が付いている方でも、躊躇する必要はありません。
法律上、契約している弁護士以外の弁護士への相談や弁護士の交代は自由だからです。
児童福祉法違反でお困りの方は、まずはお電話ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
適切かつ迅速な弁護活動が可能です。
児童福祉法違反でご家族が逮捕されてしまった。
そのような場合は、初回接見サービスがございます。
(愛知県警岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)