愛知県北名古屋市の窃盗共謀事件 執行猶予獲得には刑事専門の弁護士 

愛知県北名古屋市の窃盗共謀事件 執行猶予獲得には刑事専門の弁護士  

Aは,Bに,資材置き場から足場用の鉄板を盗むもうと誘われました。
Aは乗る気ではありませんでしたが,最終的には同意しました。
Aはトラックを用意し,Bを乗せて現場まで行き,Bが鉄板を運びだす間,見張りをしていました。
その後,Aは,Bと窃盗を共謀した罪で愛知県西枇杷島警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

~共謀とは?~

共謀とは,正確には「共謀共同正犯」といいます。
共謀共同正犯とは,2人以上の者が犯罪を行うことを相談し(意思の連絡),そのうちある者が犯罪を実行(実行行為)すれば,犯罪を実行しなかった者も共同して責任を負うというものです。

Aは,現場で,鉄板の運び出し,つまり窃盗罪の「盗む」という行為(実行行為)はしていません。
しかし,Bからの誘いに同意しています(意思の連絡があります)し,トラックを用意するなど犯行の一部に加担していますから,窃盗罪の共謀共同正犯に問われる可能性があります。
なお,共謀共同正犯であっても,法定刑は窃盗罪と同様「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

~共謀共同正犯と執行猶予~

共謀共同正犯は,単独犯に比べ,犯行の計画性や態様など悪質だと評価されがちです。
しかし,執行猶予の獲得が不可能かと言われればそうではありません。
まず,執行猶予を獲得するには,前提としてその要件(たとえば・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の刑の言い渡しを受けること・禁錮以上の刑に処せられたことがないなど)を備えていなければなりません(刑法第25条1項各号など)。

次に,犯行動機,犯行の役割・犯行への関与の程度(支配的立場だったか,従属的立場だったかなど),被害弁償,反省の態度などにつき,有利な事実を裁判でしっかりアピールすることで執行猶予を獲得することが可能です。
執行猶予を獲得できれば,直ちに刑務所に入らなくて済みますし,執行猶予の期間が経過すれば,その刑の言い渡しは効力を失います(刑法第27条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
窃盗罪等で裁判にかけられたが執行猶予を獲得したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)

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