愛知県岡崎市の非現住建造物等放火で逮捕 刑事事件専門の法律事務所

愛知県岡崎市の非現住建造物等放火で逮捕 刑事事件専門の法律事務所

愛知県岡崎市在住の20代男性のAさんは、友人らと数人で、市内にある神社の社殿に侵入し、畳の上にライターオイルをまき散らして放火し、木造平屋を全焼させてました。
神社自体は無人であったため、けがを負った人はいませんでした。
後日、Aさんと友人らは、愛知県警察岡崎警察署の警察官に非建造物等放火の容疑で逮捕されてしまいました。
(11月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~「現住」と「非現住」の違いとは~

上記事例のAさんは、無人の神社に放火した容疑で、「非建造物等放火罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
では、「現住建造物」と「非現住建造物」の違いとはどういった点なのでしょうか。
また「非建造物等放火罪」にあたると、一体どういう刑罰になるのでしょうか。

現住建造物とは、現在、人が住んでいる、生活をしている建物・乗り物などのことをいい、現住建造物等に対する放火は、個人に対する生命身体等に危険がおよぶため、殺人罪と同じく極めて重い法定刑が規定されており、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となっています。

それに対して、人が住んでいない建造物や自分1人しか住んでいない建物を非現住建造物といいます。
非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められており、「2年以上の有期懲役(刑法第109条)」となっています。
また、建物等が自己の所有物である場合は「6か月以上7年以下の懲役」となり、公共に危険を生じなかったときは罰せられないとなっています。

このように、放火罪は、放火の客体が何かによって、法定刑の幅が大きく異なってしまいます。
ある建造物が一つの現住建造物なのか、独立した非現住建造物と現住建造物等に区別できるかという客体の判断は、難しい場合もありえます
そういった場合にも、弁護士は、法律の専門家として、客観的な資料や証拠を収集したうえで、有利となる事実を適切に拾い上げ、争える点を模索していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が放火事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察岡崎警察署への初見接見費用:39,700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら