愛知県岡崎市の殺人未遂事件で逮捕 刑の減刑と減刑の違いと弁護士
30代男性Aさんは愛知県岡崎市に住む交際相手のVさんと別れ話の最中に激しい口論になり、Vさんを殺して自分も死のうと考え、Vさんの胸部を包丁で突き刺しました。
しかし、その場に倒れたVさんから「病院に連れて行って」と等懇願されたことで、我に返ったAさんはすぐに救急車を呼び、その結果病院に搬送されたVさんは救命措置を受けて一命をとりとめました。
Aさんは殺人未遂の容疑で愛知県警察岡崎警察署に逮捕され、逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件専門の法律事務所へ問い合わせをしました。(フィクションです。平成29年8月2日の事例と同じ事例ですが、地名のみ変更しています。)
~刑の減刑と減軽~
平成29年8月2日のブログ記事では、未遂犯と中止未遂について解説しました。
その中で、「刑の減軽」という言葉が出てきましたので、本日は「刑の減軽」について主に説明します。
なお、「げんけい」と聞くと,「減刑」という文字を思い浮かべる方が多いと思いますので、「減刑」と「減軽」の違いについても説明します。
まず、減刑とは、恩赦の一つで、刑の言渡し(有罪判決)を受けた者に対して、政令で罪もしくは刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすることです。(恩赦法6条、7条)
一方で、減軽は裁判所が刑を言渡す時に、刑を軽くすることです。
同じ「刑を軽くすること」ではありますが、減刑と減軽は、刑の言渡しの前か後かに違いがあります。
さて、昨日のブログでは、「中止未遂の場合には、障害未遂の場合と異なり、刑が必ず減軽又は免除されます。」と書いています。
各犯罪について科すべき刑の種類や重さは,各条文に定められており、これを法定刑と言います。
しかし、法定刑よりも軽い刑を適用できる場合や,軽い刑を適用すべき場合があり、これを「減軽事由」と言います。
有罪の場合に、刑の種類と刑の重さを決める際に減軽事由があるかどうかを判断されることになります。
減軽事由には,かならず減軽しなければならない「必要的減軽事由」と,減軽してもしなくても良い「任意的減軽事由」があります。
必要的減軽が適用されるのは,心神耗弱、幇助犯、中止未遂等の場合です。
任意的減軽が適用されるのは、過剰防衛、過剰避難、未遂犯、自首、酌量減軽等の場合です。
たとえば,有期懲役なら「5年以上」と定める殺人罪でも,酌量減軽されることになれば,懲役2年半まで下げられます。
3年以下の懲役であれば,「執行猶予」が付けられので、減軽できるかどうかは,科される刑罰に大きな影響を及ぼすことがあるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、刑の減軽についてのご相談もいただけます。
殺人未遂罪などで刑の減軽や免除を望む方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:39,700円)