愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士

愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士

愛知県岡崎市に住むAくん(21歳大学生男子)は、ある日の夜、解放感を得ようと市内の路上で下半身を露出していました。
幸い、Aくんが下半身を露出して時間に通りがかる人はいなかったため、Aくんが下半身を露出しているところは誰にも目撃されませんでした。
しかし,付近に設置された防犯カメラに映ってしまっていたため、公然わいせつ事件として捜査した愛知県警察岡崎警察署の警察官はAくんを割り出しました。
Aくんの自宅に愛知県警察岡崎警察署から、Aくんに任意で署まで来てもらいたいとの連絡を受けました。
電話を受けたAくんの母は,警察署に行ってそのまま逮捕されるのではないか、取調べにはどのように対応したらよいか相談するため、愛知県内で刑事・少年事件専門の法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

~誰にも目撃されていないのに公然わいせつ罪になるのか?~

今回の事例では、実際にAくんが下半身を露出していた場面を目撃した人はいません。
このような事例の場合、「公然」わいせつと言えるのか疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
ここでいう、「公然と」といえるためには,不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされる必要があります。
不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされていればよいので、現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば足ります。

つまりは、不特定又は多数の人がいる可能性のある場所(公園など)でわいせつな行為をした場合には,仮にその場に誰もいない場合であっても公然わいせつ罪が成立することになります。

なお、判例では「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反するものを指すとされています。
今回の事例のような路上や公園という不特定多数の者が見ることができる場において,全裸になり下半身を露出する行為は本罪でいう「わいせつな行為」の典型的な例です。

目撃者のいる公然わいせつ事件の場合、目撃者は厳密にいえば被害者ではありません。
なぜかというと公然わいせつ罪の保護法益(=法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとする利益)は「健全な性秩序ないし性風俗」です。
そのため、公然わいせつ罪の目撃者は、厳密に言うと、被害者ではありません。
しかし、厳密にいえば被害者ではなくとも、実際にAくんの行為を見て気分を害した目撃者に対して示談や被害弁償を行なうことで、処分の軽減に繋がる可能性があります。

公然わいせつ事件の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている場合が多いため、そのような場合には,カウンセリングやクリニックに通い、専門家による治療を受けることで問題を根本から改善する必要があることもあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士による無料相談を提供しております。
逮捕されるかもと不安な方公然わいせつ事件で警察署から出頭を要請されてどうすればいいのか不安な方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
(愛知県警察岡崎警察署までの初回接見費用:3万9700円)

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