愛知県瀬戸市で交通取締り 無免許運転の弁護活動に詳しい弁護士
30代会社員Aさんは通行区分違反で警察官に呼び止められた際、運転免許が停止中で無免許運転をしていたことが発覚しました。。
幸いAさんは在宅事件として捜査されるとことになり、明日愛知県警察瀬戸警察署で取調べを受ける予定です。
取調べを翌日に控えたAさんは今後の流れについて不安を感じて、刑事事件・交通違反に詳しいと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~無免許運転になるケース・免許外運転~
運転免許を持たない人が自動車又は原動機付自転車などを運転することで、無免許運転という道路交通法違反になります。
無免許運転は、道路交通法で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
無免許運転は、一度も免許を取得したことがない人が運転した場合はもちろん、運転免許停止処分を受けて運転免許が停止中の人、運転免許取消処分を受けた人が運転した場合にも、無免許運転となります。
また、運転免許更新を忘れて、失効してしまい、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
無免許運転で弊所によくあるご相談には以下のようなものがあります。
・運転免許の停止中に、仕事で会社の車を運転してしまった。
・運転免許の取消処分を受けた後に繰り返し運転してしまった。
・運転免許が失効したのに、そのことを家族に隠して、自家用車を運転してしまった例
無免許運転は、前科・前歴のない人がの場合でも略式請求による罰金刑となる可能性が十分あります。
無免許運転を繰り返してしまった場合だけでなく、過去に飲酒運転などにより免許停止処分や取消処分を受けた人が無免許運転をしてしまったような場合には、正式裁判となる恐れが高まります。
正式裁判となってしまったら、長距離の無免許運転を日常的に繰り返し行っていた場合など無免許運転の態様が悪質な場合、実刑判決となる可能性もあります。
無免許運転で検挙されてしまったという方は、たかが無免許運転と甘く考えずに一度交通事件・刑事事件専門の弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件専門の法律事務所で無免許運転事件の経験が豊富です。
24時間365日無料法律相談の受付をしておりますので、お気軽にお電話ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)