愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼

愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼  

Aは、Vさんの車を盗んだ友人B(18歳)をかばうため、被害品である車を処分しました。
後日、Aは、愛知県警察瀬戸警察署に、証拠隠滅罪で逮捕されました。
Aは、初回接見に来た弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~証拠隠滅罪とは?~

証拠隠滅罪とは「①他人の②刑事事件に関する③証拠を④隠滅(その他「偽造」などがありますが、ここでは「隠滅」に限ります)した」場合に、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」罪です。

①「他人の」とは、行為者以外の者をいいます。
②「刑事事件」とは、現に裁判中に限らず、捜査中の事件も含まれます。また、少年法により将来刑事処分を受ける可能性がある少年保護事件も含まれると解されています。
③「証拠」とは、物にかぎらず、人(被害者、目撃者など)も含まれます。
④「隠滅」とは、物理的に滅失させるだけではなく、証拠の顕出を妨げ、その価値を減失・減少させるすべての行為を含むと解されています。

~証拠隠滅罪と身柄解放~

Aが行ったことは、前記①~④の要件を満たしそうです。
また、Aに「勾留」の要件(証拠隠滅、逃亡の恐れなど)が認められれば、「逮捕」に引き続き、検察官の請求と裁判官の決定により、「勾留」という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄拘束は長引けば長引くほど、身柄拘束を受けた方の日常生活へ与える影響は大きくなりますので、一刻も早い身柄解放活動が望まれます。

身柄解放には、①検察官に送致前の身柄解放、②検察官の勾留請求前の身柄解放、③勾留後の身柄解放があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書を提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、証拠隠滅等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身柄解放は時間との勝負ですが、証拠隠滅罪については、残念ながら勾留後すぐに弁護士を選任してくれる制度はありません。
証拠隠滅罪等で早期の身柄解放をお望みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

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