愛知県高浜市の児童ポルノ罪(単純所持)で家宅捜索  弁護は刑事事件専門の弁護士へ

愛知県高浜市の児童ポルノ罪(単純所持)で家宅捜索  弁護は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは,自宅に置いていたパソコン内に幼女の裸の写真を保存していました。
Aさんは,別の件で愛知県警察碧南警察署に家宅捜索に入られ,パソコンなどを押収されました。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(単純所持)とは~

児童ポルノ罪は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
単純所持罪は平成27年7月15日から適用が可能となりました。

単純所持罪とは,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者につき処罰する罪です。
法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(法律第7条第1項)。

「児童」とは18歳未満の者をいいます(法律第2条1項)。
「児童ポルノ」とは,要は,児童の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(法律第2条第3項)。
「所持」とは,児童ポルノを事実上支配していることをいいます。

その他,単純所持罪の成立要件として,性的好奇心を満たす目手で所持したこと,自分の意思で所持するに至ったことが必要です。
したがって,「撮影した写真の中にたまたま児童の裸の写真が写っていた」という場合は前者の要件を,「画像が勝手にパソコン内に保存されていた」という場合は後者の要件を満たしませんので犯罪は成立しません。

~児童ポルノ罪(単純所持罪)で捜査を受けそうになったら?~

まずは,弁護士に相談しましょう。
そもそも所持しているものが「児童ポルノ」か否かの判断が必要な場合があります。

自首が成立する場合は,弁護士に警察署まで同行してもらって自首することも検討しましょう。
また,被害者が判明している場合は,被害弁償・示談を行うという方法も考えられます。
うまくいけば,事件の立件・送検を回避できる場合もあります。
仮に,立件・送検された場合でも,不起訴処分の獲得,正式裁判の回避を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ罪を犯して弁護士に刑事弁護の依頼をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察碧南警察署への初回接見費用:39,900円)

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