<愛知常滑市で刑事事件>名誉棄損罪で告訴 被害者に寄り添う弁護士
Aさんは、Vさんと喧嘩をした腹いせに、不特定他人数に公開しているSNSにおいて、「Vは、会社の女性の家に押し掛けて女性を襲った」というデマを書き込みました。
そのことを知ったVは、どのように対処すべきか困り、愛知で刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に無料法律相談にきました。
<フィクションです>
~名誉棄損罪について~
名誉棄損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損し」た場合に成立します。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。
上記のAさんの例では、Aさんは不特定多人数に公開されているSNS上に書き込みをしているので、「公然と」名誉を棄損したといえます。
また、名誉棄損罪は「事実を摘示」しなければ、成立しません。
事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
上記例では、Aさんは「Vは、会社の女性の家に押し掛けて女性を襲った」という具体的な事実を適示しているので、事実の適示があったと評価できます。
なお、適示された事実の真否は問いません。
~名誉棄損に対する被害者弁護~
名誉毀損にあたる行為は、放置しておくと、知られたくない事実や虚偽の情報が拡散し、さらに状況を悪化させる場合があります。
そこで、名誉棄損で被害を受けた方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。
名誉毀損・侮辱に対する対処方法は、大別すると以下の3つになります。
①名誉毀損表現・侮辱表現を削除するよう管理会社や加害者本人に要請する、
②加害者本人に対して損害賠償請求する、
③刑事告訴、
特に注意が必要なのが③です。
名誉毀損罪は、親告罪なので起訴するのに被害者の告訴が必要になります。
しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。
そういった場合にも、告訴に必要なものを収集し、弁護士が代わりに警察と交渉することが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、名誉棄損などの被害者弁護活動も多数承っております。
また、弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
名誉棄損による被害でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:3万8400円)