【愛知県豊明市の刑事事件で弁護士】刃物を持っての脅迫は脅迫罪ではない!?

愛知県豊明市の刑事事件で弁護士 刃物を持っての脅迫と脅迫罪

50代男性のAさんは、友人との飲み会の帰り道、Aさんは歩道でぶつかったVさんに怒鳴られました。
突然、怒鳴りつけられたことに腹を立てたAさんは、お酒が入っていたため、カバンに入れていたカッターナイフ(刃渡りの長さ約7.9センチ)を取り出し、Vさんの前でチラつかせるなどをし、Vさんを脅迫しました。
AさんとVさんのやり取りの様子を見ていたBさんが慌てて、愛知県警察愛知警察署に通報したことで、駆けつけた警察官によってAさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~「暴力行為等の処罰に関する法律」違反~

「暴力行為等の処罰に関する法律」の1条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)または第261条(器物損壊罪)の罪を犯したものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」との規定があります。
文中の「凶器を示し」とは、本来の性質上ないし、少なくとも用法上、人を殺傷するにたる器具のことであって、ただちに殺傷の危険感を抱かせるものを現に携帯していることを、相手方に認識させることをいうため、相手方に突きつけることまでしなくても、成立すると解されています。
そして、上記事例のAさんのように凶器をチラつかせて脅迫すると、凶器を示している分、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも刑罰が重くなります。

もし暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕・起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯であれば20~30万円の罰金、あるいは3~5年の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科がある方の場合ですと、犯行の悪質性などによっては、7月~2年6月程の実刑判決となってしまうおそれもあります。

不起訴処分の獲得や減刑をしてもらいたいなどをお考えであれば、早期に弁護士に相談をしていくことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行に計画性がないこと、犯行の動機が一過性のものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを検察官や裁判所に対して主張をして、不起訴処分獲得または減刑に尽力していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力行為等の処罰に関する法律違反や脅迫事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察愛知警察署への初見接見費用:38,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら