愛知県豊橋市でストーカー事件で逮捕 特別法に強い弁護士
Aは、V女に対していわゆるつきまとい行為を繰り返しており、ストーカー規制法に基づいて、禁止命令を受けている。
しかし、V女に対して、最後に一目だけでも会って謝りたいと思ったAは、V女の勤め先に押し掛けたところ、通報により駆け付けた愛知県警察豊橋警察署の警察官に逮捕された。
接見に訪れたAの親は、Aから弁護士をつけてほしいと懇願されたため、市内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
Aは、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆる「ストーカー規制法」)違反の罪で逮捕されています。
Aは禁止命令に違反していますが、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、単に禁止命令等に違反した場合の法定刑は、50万円以下の罰金であると定められています。
ここでいう禁止命令等とは、公安委員会による禁止命令に限られ、警察署等が出す警告とは異なるものです。
そして、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合とは、禁止命令等を受けた者が、当該禁止命令等を受けた後に反復して当該禁止命令等にかかる「つきまとい等」と行った場合をいいます。
他方で、禁止命令等に違反した場合とは、法定の「つきまとい等」の行為を、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の事由が著しく害される不安を覚えさせない方法で行った場合をいいます。
上での述べたように、両者は法定刑にかなりの差が設けられているので、その判断はとても慎重でなければなりません。
自分の行為が、いったいどのような犯罪に該当するか不安の方は、一度刑事事件専門の弁護士に相談し、具体的な弁護活動対策を練ってもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,特別法違反についての弁護活動も多数承っております。
ストーカー事件など各種複雑な犯罪行為につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用:40,860円)