愛知県豊川市の窃盗罪で逮捕 少年院回避には刑事事件と少年事件に強い弁護士
大学2年生のAくん(19歳)は、友人Bくんと愛知県豊川市内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、愛知県警察豊川警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察での取調べAくんは、1年程前から高校時代の同級生ら4人と「短期大学」と称する窃盗グループを結成して、市内周辺のショッピングセンターなどで衣料品を万引きし、盗んだ衣類をフリーマーケットアプリを利用して転売していたと話しています。
警察からAくんの逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院だけは避けたいと考え、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年4月4日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~少年院を回避するために~
上記事例のAくんのような20歳未満の未成年が事件を起こした場合、通常の成人が受ける刑事事件のように「刑罰」というペナルティを受けるわけではありません。
20歳未満の未成年が事件を起こした場合は、家庭裁判所での審判を受けて保護観察や少年院送致といった保護処分を受けることとなります。
家庭裁判所に事件が送られた場合の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、少年審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、少年審判を開始しない。
・不処分:保護観察や少年院送致などの保護処分に付さない。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官や保護司の指導観察の下で更生を図っていく。
・少年院送致:少年に対する矯正施設である少年院に収容され、施設で更生を図っていく。
今回の上記事例のAくんは、同様の犯行を繰り返し行っており、様態も悪質であるため、保護観察や少年院送致になる可能性は十分に考えられます。
しかし、親御さんとしては、何とかして少年院だけは回避したいとお考えになる方がほとんどだと思います。
少年事件の処分を決める際において大切なことは、本人の被害者に対する反省・謝罪や被害弁償だけでなく、少年を保護処分にする必要性があるのかどうかという点が重要です。
少年を保護処分にする必要性がないと家庭裁判所に認めてもらうためには、少年との親子関係や交友関係、適切な居住場所など、少年を取り巻くさまざまな環境を調整していくことが重要です。
少年の付添人である弁護士は、上記のような環境調整を図っていくとともに、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分がふさわしいことを主張して、少年院送致の回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所であり.少年による窃盗事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が事件を起こし少年院送致を回避してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)