愛知県豊田市のひったくり事件で逮捕 弁護士に依頼することで窃盗罪で刑事手続き
愛知県豊田市在住の20代男性Aさんは、路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった疑いで、愛知県警察豊田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは同様のひったくりを複数行なっており、前科もあるため、Aさんが刑務所に入れられるのだけは避けたいと思い、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
~ひったくりとは~
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力があまりない女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくりという罪名はありませんので、ひったくり行為は、主に「窃盗罪」として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められており、他人の物を故意に、許可なく持っていくことや使用する犯罪行為をいいます。
窃盗罪で起訴された場合には、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
しかし、ひったくりの中でも、被害者を突き飛ばし荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずり暴行を加えてしまった場合には、強盗罪として処理される可能性があります。
その際の、強盗罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」となっています。
そして、暴行を加えたことにより被害者が怪我をしてしまった場合、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪は、「6年以上の有期懲役」となっており、重い罰則が設けられています。
以上のように、窃盗罪で起訴されるのと、強盗・強盗致傷罪で起訴されるのとでは、法定刑の重さがかなり異なってきて、強盗罪や強盗致傷罪となった場合、実刑判決を受ける可能性も高くなってきます。
そのため、ひったくり事件で逮捕された場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、窃盗罪として刑事手続きを行うよう捜査機関に説得的に主張してもらうことが必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ひったくり事件でご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察豊田警察署への初見接見費用:40,600円)