愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士

愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士

20代男性のAさんは、街中でナンパした女性Vさんをバーに連れていき、Vさんの目を盗んで、注文した飲料に即効性の睡眠薬を混ぜて、Vさんに飲ませました。
その直後、Vさんは猛烈な眠気に襲われ意識が朦朧とし、足元がおぼつかない状態のVさんをAさんはホテルに連れ込んで性行為におよびました。
その後、意識を戻したVさんは被害に気付き、愛知県警察豊田警察署に被害届を提出したことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~レイプドラッグによる性犯罪~

レイプドラッグとは、飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って、性的な暴力の手段として用いる睡眠薬や催眠導入剤、抗不安薬等をいいます。
不眠を理由に意思から処方された睡眠剤や、うつ病を理由に処方された抗不安薬等を利用して性犯罪に用いるというケースが多いらしく、今後そのような医薬品の管理体制が強化される可能性もあり得ます。

上記事例のAさんは、準強制性交等罪で逮捕されています。
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした」場合のことを指します。
準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の有期懲役」となっており、過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑をみても、実刑判決となる場合が多いようです。
デートレイプドラッグを利用して性交等を行う場合も,抵抗ができない状態になっている相手に対して性交等を行うわけですから,この準強制性交等罪となるのです。
刑法改正前の準強姦罪および準強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」でしたが、平成29年6月の法改正により、準強制性交等罪および準強制わいせつ罪は「親告罪」ではなくなりました。
これにより、被害者からの告訴が無くても検察官が起訴できることとなりました。
そのため、準強制性交等事件の場合、示談による告訴取下をできても、従来のようにそのまま不起訴になるわけではありません。
ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取下に結びつけることができれば,不起訴獲得に向け大きく前進することができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪などの刑事事件の専門に取り扱っている法律事務所です。
レイプドラッグによる準強制性交等罪準強制わいせつ罪について早期解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署 初回接見費用40,600円)

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