愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士

愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士

愛知県弥冨市在住の80代男性のAさんは、長年、病を患っている妻Vさんの介護と看病をしてきました。
妻Vさんは2年ほど前より、病状の悪化に伴い「迷惑をかけたくない。死にたい。」と口にすることが目立っており、AさんもVさんに対する介護と看病で体力的、精神的に疲弊していました。
ある日、帰宅したAさんは、Vさんが自室で首つり自殺しようとしていたため、AさんはVさんの意を汲み、自殺の手助けをしてしまいました。
その後、我に返ったAさんは自分のしてしまったことに対して、自責の念に駆られ、愛知県警察蟹江警察署に自首しました。
(フィクションです。)

~自殺幇助罪とは~

自殺幇助罪とは、自殺のための道具や場所、知識などを提供するなどをし、人を幇助して自殺させることをいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に規定があり、「人を唆して自殺させた場合や、自殺に協力した場合には、自殺関与罪として、6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処せられます。

ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定能力を有する者であることを必要とします。
意思の能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯に該当することになります。

また、「幇助」とは、すでに自殺の決意ある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることを言います。
上記事例のAさんは、自殺意思のあるVさんの自殺行為を手助けしているため、自殺幇助罪となる可能性が高いと考えられます。

もし、Aさんが自殺幇助罪で起訴されてしまうと、自殺幇助罪には、罰金刑はないため、懲役刑または禁錮刑という重い処罰を受けることになるおそれがあります。

少しでも刑を軽くするには、事案ごとの背景事情を鑑みて、弁護士が検察官や裁判官に説得的に主張していくことが大切になっていきます。
たとえ上記事例のAさんのような場合でも、弁護士がしっかりと事情を把握し、検察官に訴えかけていくことで、情状酌量の可能性を高めていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、自殺幇助事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、情状酌量で執行猶予にしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)

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