事件別:暴力:暴行傷害

傷害罪

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。

暴行罪

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第208条)。

傷害罪・暴行罪の概説

傷害罪とは他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です。
暴行罪とは他人に暴力をふるう犯罪です。

ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪となります。

相手に直接暴行を加えた場合だけでなく、刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為をした場合も暴行罪にあたります。

また、相手に直接暴力をふるわなくても、電話をかけ続けたりテレビやオーディオを大音量で鳴らし続けたりするなどの間接的・無形的な暴力によって相手に精神障害・神経障害を負わせた場合も傷害罪にあたります。

傷害事件・暴行事件の最適弁護プラン

1 正当防衛主張・傷害罪成立回避

傷害事件・暴行事件において、暴行行為をしていない場合はもちろん、実際に暴行行為をした場合でも、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して、無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

また、暴行態様や暴行を加えた部位に照らして、傷害結果が生じるはずがない又は不当に重すぎるものであった場合には、暴行行為と傷害結果との因果関係がないとの主張をすることで、傷害罪の成立を回避する余地があります(因果関係がないとの主張が認められても暴行罪の限度では処罰を受けることになります)。

ただ、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛や暴行行為又は因果関係なしとの主張は簡単には認められません。

弁護士を付けることで、客観的な証拠を基に、被害者や目撃者との供述の食い違いを正して、捜査機関や裁判所に対して正当防衛や暴行行為又は因果関係なしとの主張が真実であると訴えていくことが必要になります。

 

2 起訴前の示談

傷害事件・暴行事件においては、起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

傷害の程度が重い場合には、前科のない初犯の方であっても、示談をせずに放っておくと、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。

傷害事件・暴行事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

また、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰が可能となります。

 

3 逮捕後即、弁護士と面会

傷害事件・暴行事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。

傷害事件・暴行事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。

その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と傷害事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

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