暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市北区に住むAさんは、職場の同僚の勤務態度に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。その際、Vさんの鼻などから出血は確認できず、Vさんも病院には行かなかったようです。
ところが、それから1週間後、Aさんは愛知県北警察署の警察官に呼び出され、取調べで「Vさんから医師の診断書が出た」「診断名は歯牙破折だ」ということを聞かされ、傷害罪の被疑者として捜査すると言われました。
Aさんとすれば、暴行自体は認めているものの、事件当時、Vさんから歯が折れたなどとは聞かされていなかったため、怪我の点については納得できずにいます。
そこで、Aさんは、今後どう対応すればいいのか刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
Aさんが
・Vさんの胸ぐらをつかんだり
・Vさんの顔面を右拳で殴る
行為は、暴行罪の「暴行」に当たります。
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどの行為がその典型でしょう。もっとも、最近、マスコミで報じられている
あおり運転
もこの「暴行」に当たるとして、あおり運転をしたを暴行罪で処罰した例もあります。
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
見た感じ、暴行罪よりも、どのような要件がそろった場合に傷害罪が成立するのか分かりにくいですが、刑法208条と併せてみてみると、
「暴行」を加えた者が「傷害」するに至ったとき
に傷害罪が成立するものと解されます。
なお、「傷害」とは、
単に相手方に怪我をさること
のみならず、それよりももっと広く、
人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更すること
と解されています。
~ 暴行罪と傷害罪との違い ~
以上から、暴行罪と傷害罪との違いは、
「傷害」の結果が発生したか否か
によります。そして、その「発生したか否か」には、
もとから傷害が発生しなかった
という場合と、
傷害は発生したが、暴行との因果関係が認められない
という場合の2つのパターンがあることに注意が必要です。
~ 本件の刑事弁護 ~
本件で、Aさんは、「暴行」の事実自体は認めているものの、「暴行」と「傷害」との因果関係について疑問を持たれているようですから、まずは「暴行罪」での処分を主張していかなければなりません。
具体的には、Aさんはもちろん、周囲に直接の目撃者あるいはVさんの様子を知る人がいなかったかどうか調べ、その方たちからもお話を聴く必要があるでしょう。
そして、その聴取した結果を意見書という形にまとめ、処分を決める検察官に提出するといったことが考えられます。
それと同時に、「暴行」の事実に限っての示談交渉を進めていく必要があります。
仮に、傷害罪で起訴され裁判になった場合は、裁判で診察をした医師を尋問するなどして作成した診断書の証明力を減退させる必要も出てくる可能性があります。
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