暴行罪(再犯)で起訴されたら

暴行罪(再犯)で起訴されたら

~ケース~

飛鳥村在住のAさんは、近所の飲食店において、接客態度が悪かった従業員Vさんに対して暴行を加えた。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
捜査を受ける中で、Aさんには暴行罪の前科が多数あり、今回の犯行は前刑が終了してから1年も経たずのことであったことを重く受け止められ、暴行罪で起訴された。
再犯ということもあり重い判決が出てしまうのではと不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~再犯をしてしまったら~

上記のケースのAさんは、多数の前科を有しており、さらに前刑の執行を受け終えてから、わずか1年足らずの間に行われています。
暴行罪については、刑法第208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

そして、再犯については刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。

そして、再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。

この規定により、今回のケースのAさんには重い内容の判決が下されることが予想されます。
その為、暴行罪のような比較的法定刑が軽い犯罪の場合でも、再犯の場合は最大懲役4年まで科される可能性が出てきます。
こうした場合においては、可能な限りの減刑を求めるためにも、起訴された際は公判において効果的な刑事弁護を行ってもらうことが大切です。
たとえば、被害者との間で示談交渉が成立し、宥恕をいただいたことの主張や、更生を誓うことはもちろん、関係者などの協力を得るなど、説得的に裁判官に対して主張・立証することです。
特に、暴行罪では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被告人の処分に大きく影響するので、弁護士を介して示談等を行った経過なども含め、説得的に主張することも重要となります。
したがって、再犯に問われてしまった場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,暴行罪再犯事件についての刑事弁護活動も承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、再犯で重い刑罰を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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