Archive for the ‘刑事事件’ Category

17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか

2024-08-12

特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。

土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2024-08-03

土日の休み中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
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など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
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ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展

2024-07-31

今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

犬山市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名誉毀損罪

参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪侮辱罪になります。

名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。

侮辱罪

もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。

親告罪

名誉棄損罪侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料無料相談を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

知り合いを恐喝 恐喝罪について弁護士が解説

2024-07-25

知り合いを恐喝して現金を喝取した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、名古屋市内の繁華街で食事をして帰宅途中に、知人が若い女性と二人でラブホテルの前にいるのを見かけました。
知人といた女性は。その知人の妻ではないことがすぐに分かったAさんは、二人がホテルに入っていくところをスマホのカメラで撮影しました。
Aさんはこれを奇貨として、後日、知人に対し、「不倫をしていたことを妻や職場にバラされたくなかったら30万円払え。写真は撮っている」と恐喝し、実際に知人から30万円を受け取りました。(フィクションです。)

恐喝罪

刑法249条には恐喝罪の規定があります。
暴行または脅迫を用いて、相手方を畏怖させ、財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。
ニュース等で、「脅迫」という言葉をよく耳にするかと思いますが、今回の参考事件も、脅迫罪という言葉が思い浮かぶ人も多いかもしれません。
しかし、今回疑われる恐喝罪の場合は、単に相手方に害悪の告知(脅迫)をするのみの脅迫罪とは違って、脅迫に加えて金品等を強要する分、罪が重くなっているのです。
具体的には、脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(222条1項)ですが、恐喝罪の場合、「人を恐喝して財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。」とされており、重大な犯罪の一つとなっています。
罰金刑の規定がありませんので、起訴されることは、すなわち公開で行われる刑事裁判に至ることを意味します。
今回のAさんの「不倫の事実を妻や職場にバラすぞ」という言動は、知人にとって自己の名誉が毀損される等の不利益が発生することが予想されるため、脅迫、つまり相手方を畏怖させるような害悪の告知に当たる可能性があるでしょう。

そして、この脅迫を手段として用いて、30万円という「財物」の交付を要求した行為が「恐喝」に当たります。
一般に難しいのは、脅迫的な言動が「相手方を畏怖させる程度」の害悪の告知に当たるかどうかの判断です。
今回のケースでいうと、Aさんの素性や普段の行状や、被害者である知人との関係性などの事情が、上記の判断を左右する要素となるでしょう。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
今回のAさんのように、恐喝に当たりそうな行為をしてしまって警察で取り調べを受ける可能性のある方、被害者との示談等を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。

生後間もない赤ちゃんの遺体を放置 死体遺棄の疑いで逮捕

2024-07-22

生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

A子さんは、公園のトイレに生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、愛知県知多警察署に死体遺棄の容疑で逮捕されました。
A子さんは、妊娠していることを家族に内緒にしていたらしく、自宅で出産後に、自然死した赤ちゃんの遺体の処理に困り公園のトイレに遺棄したようです。
(フィクションです。)

死体遺棄罪

死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。

ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することをいいます。
今回の事件のように、赤ちゃんの遺体をトイレに放置することは当然のこと、遺体を土に埋めた場合であっても、遺棄に当たる場合はあります。

死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないため、起訴されると必ず刑事裁判で審理され、そこで無罪か執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。

今後はどうなるの?

今後は赤ちゃんが死亡するに至った経緯について捜査が及ぶでしょう。
公園に放置した際にすでに赤ちゃんが亡くなっていたのであれば、死体遺棄罪だけの成立にとどまる可能性が高いですが、仮にまだ生存していた赤ちゃんを遺棄し死亡させた場合は、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた赤ちゃんを遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
A子さんが、どういった刑事責任に問われるかは、Aさんから、自宅で出産してから、遺体を放置するまでの経緯を詳しく聴取してから判断する必要があるでしょう。

まずは初回接見を利用

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスを、愛知県内であれば、交通費込み33,000円で承っております。
初回接見サービスについては こちらをクリック 

警察官の作成した書類を破る 公用文書毀棄罪で逮捕

2024-07-19

警察官の作成した書類を破ったとして、公用文書毀棄罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

自営業のAさんは、無免許の知人に車を貸したとして、愛知県熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けていました。
その際にAさんは、警察官が作成していた供述調書を破って、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

公用文書毀棄罪

公用文書毀棄罪とは、刑法第258条に規定されている法律です。

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

公用文書とは

公用文書毀棄罪でいうところの「公用文書」とは、その条文のとおり、公務所の用に供する文書又は電磁的記録です。
公務所とは、公務員が職務執行しているところを意味しますので、警察署は公務所に該当します。
警察署のほかに、市役所等の役所、公立学校、検察庁、裁判所などが公務所に当たります。
「用に供する」とは、公務所での事務手続きや事務処理等に使用したり、保管するという意味があります。

参考事件でAさんが破った供述調書は、公用文書に該当します。

ちなみに、公用文書は、何も公務員が作成する文書だけに限定されるわけではなく、公務所が使用したり、保管する文書であれば、私人(公務員以外の人)が作成した文書であれば、公用文書に該当するので注意が必要です。

毀棄とは

Aさんように供述調書を破るなど、文書を物理的に毀棄することは当然のこと、その公用文書の本来の効用を害することも、公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」に該当します。
極端な例ですと、公用文書を使用できないように隠したり、文書の一部を改ざん(偽造)したりすることも公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」にあたる可能性があるので注意が必要です。

実際に逮捕された事件

先日、とある県で信号無視で現行犯逮捕された犯人が、警察署に連行された後の取り調べ中に、警察官が作成していた弁解録取書を丸めたとして、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されています。

誤認逮捕も発生している

公用文書毀棄罪をめぐっては誤認逮捕される事件も発生しています。
誤認逮捕された男性は、交通違反をおかしてしまい、警察官から反則切符の交付を受けた際に、警察官から手渡された反則金の仮納付書を破ったとして公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されました。
しかし、男性が破った反則金の仮納付書は公用文書に該当しないことが発覚し、その後、誤認逮捕された男性は釈放されました。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい 

2024-07-10

「詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい」という親御様からのご相談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

参考事件

今朝、Aさんの娘さんは、SNSで知り合った男性から現金を騙し取ったとして、詐欺罪で愛知県半田警察署に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された娘を一日でも早く釈放したいと考えています。
(フィクションです。)

Aさんのように、逮捕されたご家族の一日でも早い釈放を求める方も多いかと思いますが、そのために、弁護士がどういった活動を行うのかや、実際に、その活動によって釈放が早まるものなのかまでは分からず弁護士に依頼すべきか悩んでいるのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、釈放を早めるための弁護士の活動や、その可能性について解説します。

釈放のための活動

逮捕された方を釈放されるタイミングは、大きく分けると

①勾留決定するまで
②勾留期間中
③起訴後

となりますが、①のタイミングで釈放を実現することができれば、実際の拘束時間は長くても72時間です。
この間に釈放を実現するために、弁護士は、検察官、裁判官に勾留を決定しないようにはたらきかけます。
検察官に対してであれば電話で交渉することもありますが、ほとんどの場合は書面で訴えかけます。

釈放の可能性を高めるには

①釈放を早める理由

弁護士は勾留するための法律的な理由がないことを訴えかけますが、ご家族は釈放を求める理由があれば勾留が決定する可能性が低くなります。
その理由となるのは様々で、例えば職場に逮捕が知れてしまってクビになってしまうだったり、学校が退学になってしまうといった理由でも十分でしょう。
つまり拘束が伸びることによって被る不利益を訴えかけるのです。

②今後の取組み

勾留は、逃走や証拠隠滅の可能性が認められた場合に決定します。
ですからご家族は、そういった可能性を少しでも減らすための取組みが必要となります。
できればご家族で、釈放された方の日常生活を監視監督したり、行動範囲を制限することが必要となります。

まずは初回接見を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」をご用意しています。
初回接見サービスは、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するもので、早期釈放までの近道でもあります。
初回接見サービスをご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

警察官に暴行 公務執行妨害事件で現行犯逮捕

2024-07-01

愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公務執行妨害

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。

また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。

さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。

そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。

Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。

公務執行妨害罪で逮捕されたときは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

初回接見サービスは こちら 

土日の接見:一律33,000円 愛知県の刑事事件に強い弁護士

2024-06-22

愛知県の刑事事件に強い弁護士が、愛知県内の接見に対して一律33,000円で承ります。
初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル0120-631-881 

まで、お気軽にお問い合わせください。

参考事件

土曜日の朝の出来事です。
瀬戸市に住むAさんのもとに、愛知県瀬戸警察署から1本の電話がありました。
その内容は「息子さんを窃盗罪で逮捕しました。アルバイト先の金庫から現金を盗んだ容疑です。」というものでした。
Aさんの22歳になる大学生の息子は、瀬戸市内の飲食店でアルバイトをしており、昨夜からアルバイトに行ったきり帰宅していませんでした。
Aさんは、土日の初回接見に対応している弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護士の派遣

Aさんの息子さんのように急に警察に逮捕されてしまった場合、そのことを知った家族は、まず「どうして逮捕されたのか?逮捕事実に誤りはないのか?本当に事件を起こしたのか?」等を把握したうえで、その後に取りうる手段を検討しなければいけません。
そして、そういった判断は刑事事件の弁護活動経験豊富な、刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
弊所の提供する初回接見は、そういった弁護活動をスムーズに開始させるためのサービスとなります。

警察に逮捕されたからといって絶対に、その犯罪を犯したということではありませんし、もし、そういった行為に及んでいたとしても必ず刑事責任に問われるわけでもありません。
まずは法律の専門家である弁護士が、状況をしっかりと把握し、弁護士の視点から事件を整理し、その後の手続きや、処分の見通しを検討することが非常に大切だと言えるでしょう。

どういった弁護活動ができるのですか?

まずAさんの息子さんは大学生という身分です。
逮捕によって大学に行けなくなり、将来に影響が出ることだけは絶対に避けたいでしょう。
弁護士はそういった不利益を少しでも軽減するために、息子さんを早期に釈放するための活動を行います。
また息子さんの刑事処分を少しでも軽減するために、被害者に対する示談活動を行います。

愛知県の刑事弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、長年にわたって愛知県内の刑事弁護活動に携わってきた実績がございます。
何か刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。

名古屋駅で女性のスカート内を盗撮 逮捕されたらどうする?

2024-06-16

名古屋駅で女性のスカート内を盗撮したとして逮捕されたどうするべきでしょう?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、休日のある日、名古屋駅のエスカレーターで女性とのスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まりました。
中村警察署に連行されたAさんは、警察の取り調べを受け、留置場に収容されています。
そしてAさんの家族は、深夜になってもAさんが帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと近所の交番に行き、中村警察署に逮捕されていることを知りました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

盗撮罪(性的姿態等撮影罪)

盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、昨年から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することを規制しており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。

これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は、厳しくても「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、初犯で被害者と示談していたとしても不起訴を獲得できない場合もあるので注意が必要です。

盗撮罪で逮捕されたら

ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。

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