Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市南区の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放のための弁護活動

2017-04-22

名古屋市南区の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放のための弁護活動

Aは、名古屋市で行われていたコスプレイベントの帰り道、愛知県警察南警察署の警察官の交通検問に会い、所持品を検査されることになった。
Aは財布の中に、コスプレで使う目的で、自身の顔写真等をもとに細工して作った警察手帳があり、これは文書の偽造にあたるのではないかと警察官に詰め寄られてしまった。
Aは、手帳は丁寧に作ったものの一見して偽物と分かるような物であったし、まさか文書偽造の罪に当たるものではないと思っていたので、警察官の態度にかなり不満であった。
そこで、細部を見ていた警察官から同手帳を取り上げ、その場で破き捨てるといった行為をしたところ、Aは公務執行妨害の現行犯として逮捕されてしまった。
その後、Aは勾留決定がなされてしまい、長期の身柄拘束となることが決まってしまった。
逮捕されてもすぐに帰ってくるだろうと思っていたAの妻は、予想に反する結果となってしまったので、すぐにでも釈放してほしいと考え、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
この公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされます。
ですので、公務員の身体に対して直接行為される必要はなく、補助者や物に対して加えられ、間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。
今回のAの行為は、文書偽造の疑いをかけられていて、その当該文書を警察官の目の前で破り毀損させたものですから、「暴力」にあたり得ます。
その結果、Aは公務執行妨害の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
こうした逮捕・勾留による身柄拘束を受けている場合には、想定される弁護活動としては、早期の身体解放を目指すことが挙げられます。
具体的には、勾留決定が出てしまった後については、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、早期に釈放するように活動を行います。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
身内が逮捕・勾留されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用:36,000円)

名古屋市港区のストーカー事件で逮捕 無罪を主張する弁護活動

2017-04-20

名古屋市港区のストーカー事件で逮捕 無罪を主張する弁護活動

Aは、V女に対して禁止命令が愛知県警察港警察署から禁止命令が出されているにもかかわらず、違反行為をしたものとして愛知県警察港警察署に逮捕された。
交際中であったBがすぐにAに面会をしに行ったところ、Aには接見等禁止が付いており、面会をすることができなかった。
そこでBは刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に接見を行ってもらうことにした。
そして、同弁護士が接見をしたところ、Aにはストーカー行為ににあたらない程度の違反行為であったこと、Aには現在Bという交際相手がおり、V女に対して恋愛感情はなく、お金を返しにもらいに行ったら通報されてしまったとのことであった。
Bは、すぐに同弁護士にAに対する弁護活動をお願いすることにした。

(フィクションです。)

ストーカー規制法においては、つきまとい等の行為とストーカー行為が禁止されます。
このうち前者は、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、
②当該特定の者又はその配偶者、直径若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して、
③つきまとい等の各種行為をすること
をいいます。
この「つきまとい等」の中には、実際につきまとう他、監視していると告げる行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付、名誉を傷つける行為、性的羞恥心を害する行為が挙げられます。
また、平成28年のストーカー規制法改正により、住居等の付近をみだりにうろつくことや、拒まれたにもかかわらず、連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行うこと、ブログやSNS等の個人のページにコメント等を送ることも規制されることとなりまいsた。
こうした「つきまとい等」の行為を1回行った限りでは、ストーカー規制法による罰則の対象にはなりません。
しかし、警察署による警告等を受ける可能性があります。
そして、警告後に「つきまとい等」の行為が続くようであれば、公安委員会による聴聞手続きを経て禁止命令が下される可能性があります。
この禁止命令等に違反し、かつ違反行為がストーカー行為にあたらない場合、50万円以下の罰金との罰則が科されることになります。
今回のAも、禁止命令を受けたにもかかわらず、ストーカー行為にあたらない程度の違反行為を行ったものとして捜査を受けています。
もっとも、Aの行為は貸したお金の回収という好意に基づくものとは全く関係がないものでした。
このような場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨を主張することで不起訴又は無罪を目指すことが考えられます。
そして、こうした主張をするためには、そのような状況であったことを推認できる客観的な証拠、事情を捜査機関に主張していくこととなります。
こうした弁護活動は、ストーカー規制法違反事件の刑事弁護の実績が豊富な弁護士にご依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身に覚えのない事件だとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:36,900円)

静岡県掛川市で文書偽造事件 起訴後の弁護活動

2017-04-14

静岡県掛川市で文書偽造事件 起訴後の弁護活動

Aは、長年、勤務先の会社で出張を命じられた際に、領収書を書き換え、経費を水増し請求していた。
しかし、Aの行為は会社にばれてしまい、何度か上司らに呼び出されて追及された末、警察に通報されてしまった。
話を聞きたいので静岡県警察掛川警察署に来てほしいと警察官に言われたAは、これにしぶしぶ応じ、任意で事情聴取を受けることとなった。
何度か在宅事件として、Aは私文書変造・詐欺事件の被疑者として警察署で取調べを続けられ、また事件が検察庁に送られた後も、何度か検察官から取調べを受けることとなった。
そして、遂に担当の検察官から、犯行期間が長く被害額が大きいことやAの態度から、今回の事件についてAを起訴する旨を告げられてしまった。
Aは、会社はクビになることは覚悟していたが、まさか起訴されるとは思ってもおらず、どうしたらいいのか不安になった。
そこで、起訴されてしまった場合どうすればいいのかアドバイスを求めるため、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍する法律事務所に行き相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aの行為は、私文書変造罪及び詐欺罪が成立する可能性があります。
私文書偽造罪は、行使の目的で、権利、義務または事実証明に関する文書を変造した場合に成立します。
領収書は一般的に事実証明に関する文書と考えられます。
そして、変造とは、権限のないものが文書の非本質的部分に変更を加え、新たな証明力を作出することをいいますが、例えば、領収書の金額欄の10万円に「0」を一つ追加して100万円とすることが挙げられます。
今回のAの行為がこのようなものであれば私文書変造罪が成立することとなります。
そして、領収書が他人の印章・署名を使用するものであれば、同罪の法定刑は3月以上5年以下の法定刑で、そうでなければ1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金との法定刑になります。
また、こうしたニセの領収書で経費を水増し請求することは、人を欺いて財物を交付させるものですから、詐欺罪にも該当する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と、きわめて重いものです。
Aはこれらの罪で起訴されてしまいましたから、かなりの求刑がされ、重い判決が下されてしまうことも予想されます。
もっとも、Aについては水増し請求をしてしまったことにつき、言い分やまた反省や謝罪の態度があるかもしれません。
こうした事情をAについて有利な事情として整理し説得的に主張をするため、刑事事件を得意とする弁護士にご依頼されることをおすすめします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,起訴後の事件の刑事弁護活動も多数承っております。
弁護活動にお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察掛川警察署への初回接見費用:43,400円)

名古屋市西区で信用毀損事件 示談交渉のための弁護活動

2017-04-10

名古屋市西区で信用毀損事件 示談交渉のための弁護活動

Aは、V社に対して恨みを抱いており、嫌がらせをしようと考えていた。
ある日、AはV社についてデマを流して困らせようと考え、V社が倒産するとウソの情報が書かれたビラを近所にまくなどした。
ほどなくして、この迷惑行為についてAの犯行であることがばれ、Aは愛知県警察西警察署に呼び出しを受けることとなった。
そして、在宅捜査として、AはV社に対する信用毀損の容疑で取調べを受けることとなった。
Aは、V社に謝るべきかどうか考えあぐねていたところ、事件が検察庁に送られてしまった。
Aは、どうにか事件を不起訴処分で終わらせることができないか、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

信用毀損罪は、虚位の風説を流布し、又は偽計を用いいて、人の信用を毀損した場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が定められています。
同罪が保護しているのは、人の経済的な評価です。
そして、「虚偽の風説を流布」とは、判例の考えによれば、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定又は多数人に伝播することをいいます。
今回のAは、嫌がらせの目的で、Vは倒産したとの虚偽の内容が書かれているビラをまいていますので、この信用毀損罪が成立するものと思われます。
そして、この事件については在宅捜査が行われていましたが、とうとう検察庁に送られてしまいましたが、Aは不起訴処分にしてもらえないかと考えています。
不起訴処分とは、刑事事件の被疑者について、起訴(刑事裁判にかけること)をするか否かの判断権限をもつ検察官が、起訴をせずに刑事裁判を経ることなく事件を終了させる終局処分のことをいいます。
こうした不起訴処分を獲得するためには、事件の内容に応じて、被害者との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行いお許しをいただくほか、本人の謝罪・反省状況などを、説得的に検察官に対して主張することとなります。
このような不起訴処分に向けての弁護活動は、早期に刑事弁護を得意とする弁護士にご依頼なされることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分獲得に向けての刑事弁護活動も多数承っております。
示談交渉などでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用:36,100円)

愛知県豊川市の汚職事件で在宅捜査 逮捕に備える弁護活動

2017-04-08

愛知県豊川市の汚職事件で在宅捜査 逮捕に備える弁護活動

Aは、愛知県豊川市内で土木工事事業を引き受ける会社の社長であり、やり手の経営者として強引な手法に出ることも珍しくないなどと、業界では知れ渡っている者であった。
ある日、Aは愛知県警察豊川警察署で取調べを受けることとなったので、刑事事件を得意とする法律事務所のベテラン弁護士に相談をすることにした。
Aは、豊川市の土木事業課に属する職員に対し、入札で有利な取り計らってもらおうと金銭を渡したが、この件について贈賄の疑いがあるとのことで取調べを受ける予定であるとのことであった。
Aは事実を認めており取調べでは正直に話そうとしているが、自分の他に会社を管理できる者が誰もいないから、逮捕されてしまうと立ち行かなくなってしまうのではと心配していた。
そこで、もし逮捕されてしまった場合に備えて、どうすべきかを弁護士に相談した。

(フィクションです。)

贈賄罪は、収賄罪などの所定の犯罪に規定される賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立する犯罪です。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
Aはこの贈賄罪の容疑で取調べを受ける予定で、またその事実を認めているので正直に話そうとしています。
しかし、Aがそのような態度をとっていたとしても愛知県警察豊川警察署に逮捕されてしまう可能性は否定できません。
一度逮捕されてしまうと、ただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して、釈放に向けた活動を行ってもらうことで、釈放の可能性を高めることができます。
具体的には、逮捕後、事件が検察庁の検察官に送致されてから24時間以内に釈放を目指すことがまず考えられます。
ここでは、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説得的に説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
また、他にも裁判官が勾留を決定する前に、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけを行ったり、拘留が決定されたとしてもその期間内に不服を申し立てることといった働きかけを行うこともできます。
Aのような会社経営者である場合、一刻も早く釈放が望まれますから、より早い段階で弁護士を付けて、釈放のための弁護活動を始めることが求められます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,逮捕後に備えた刑事弁護活動も多数承っております。
釈放の手段についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用:41,500円)

愛知県瀬戸市で住居侵入事件で在宅捜査 不起訴処分獲得のための弁護活動

2017-03-27

愛知県瀬戸市で住居侵入事件で在宅捜査 不起訴処分獲得のための弁護活動

Aは、いわゆる鉄道マニアであり、線路を走行する列車の写真を路上から撮影することを趣味としていた。
ある日、Aは瀬戸市を走る鉄道の列車を撮影しようと、そこはV宅の敷地内であるにもかかわらず、塀を乗り越えてその内部に立ち入った。
Aの立ち入りを目撃したVは、ただちにVに詰め寄り、出て行かないと警察に通報するぞと告げたが、AはVのいう事を無視しして列車の撮影に終始していたため、Vは警察を呼ぶことにした。
その後、Aは駆け付けた警察官に愛知県警察瀬戸警察署までの任意同行を求められ、しぶしぶこれに応じ、署で取調べを受けることとなった。
Aは、逮捕されることはなく自宅に帰ることを許されたが、今度は検察庁から呼出しがある可能性があることを告げられた。
まさかここまで大事になるとは思っていなかったAは、どうしたらいいのか、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aは、愛知県警察瀬戸警察署から住居侵入事件の容疑者として取調べを受けています。
住居侵入罪は、正当な理由がなく人の住居などに「侵入」した、つまり管理権者の意思に反した立ち入りがあった場合に成立します。
今回の場合、Aが立ち入った住居はV宅ですので、その管理権者はVとなります。
そして、Aが無断で立ち入った事や、Vが直ちに出ていけと詰め寄ったことからすると、Vの意思に反した立ち入りとして、Aには住居侵入罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
このままAは何もしないでいると、担当検事の取調べの結果、起訴相当であると判断される可能性も否定できません。
そうした事態を避けるためには、刑事事件を専門とする弁護士に、不起訴処分獲得のための弁護活動を行ってもらうべきです。
具体的には、被疑者に前科前歴がない場合であれば初犯であること、犯行態様が悪質でないことのほか、被害者Vとの間で示談が成立していることなどを、担当の検察官に対して説得的に主張していくことが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,住居侵入事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

名古屋市緑区で下着泥棒の在宅捜査 不起訴処分を目指す弁護活動

2017-03-12

名古屋市緑区で下着泥棒の在宅捜査 不起訴処分を目指す弁護活動

Aは、会社からの帰宅途中、名古屋市緑区内にあるV宅のベランダにV女の下着が干してあるのを発見した。
そして、つい魔が差してしまったAは、干してあるその下着を盗み取ったところ、同下着が干されてある物干し台には防犯のためのブザーが備えられこれが鳴り、ブザー音を聞きつけた近所の人にAは逮捕されてしまった。
その後、Aは駆け付けた警察官に引き渡され、緑警察署で取調べを受けることとなった。
取調べを受けた後、Aは逮捕されることなく帰宅することを許されたが、今後も出頭要請をするので応じるようにと言われてしまった。
Aは自分が下着泥棒をしたことについては認めるが、謝罪や弁償等をすることにより、どうにか起訴されることだけは避けれないかと、刑事事件を得意とする法律事務所の弁護士に、自身の弁護活動をお願いすることにした。

(フィクションです。)

下着泥棒とは、文字通り女性の衣服、下着等を盗むといった窃盗の手口の一つです。
窃盗罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金との法定刑が定められている犯罪です。
こうした窃盗事件につき、自分の行ったことで間違いないと争いがない場合、起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
不起訴処分とは、公訴を提起しない処分のことをいいます。
検察官は、被疑事実が明白な場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます。
この制度により不起訴とすることを、一般的に「起訴猶予」といいます。
この他にも、不起訴処分としては、被疑者が死亡したなどで訴訟条件を欠くに至った場合や、被疑者が犯罪時心神喪失であり罪とならない場合、犯罪の嫌疑がない場合等があります。
このうち、被疑者が犯人でないことが明白なときを「嫌疑なし」、犯罪事実を立証する証拠が不十分なときを「嫌疑不十分」と呼称します。
起訴されると、事件は裁判所に係属し、その事件につき裁判が行われて有罪・無罪等の判決が言い渡されることになります。
ですので、被疑者にとって、起訴されるか不起訴処分となるかは、刑事裁判を受けるかどうかという意味で、人生の大きな分かれ目となるのです。
不起訴処分を獲得するためには、万全の準備が必要なので、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,在宅の窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
不起訴処分獲得につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県緑警察署への初回接見費用:3万7800円)

愛知県愛知郡の窃盗事件で逮捕 弁護士による身柄拘束中の被疑者とのやりとりについて

2017-03-11

愛知県愛知郡の窃盗事件で逮捕 弁護士による身柄拘束中の被疑者とのやりとりについて

Aは、愛知県愛知郡のドラッグストア店内で、店員の隙をつく形で万引きをして、商品を盗み去った。
しかし、防犯カメラの映像からAの犯行であることが分かり、結果、Aは窃盗の容疑で愛知警察署の警察官に逮捕され、後に同警察署に勾留されることが決定された。
Aが逮捕されたことを知らされたAの両親は、Aは持病があり薬を飲まないと症状が悪化するので、薬を届けに行きたいが、愛知警察署は自宅からかなり遠方であり、面会に行くことが難しかった。
そこで、Aの両親は、薬の受渡しも含め、Aの様子や今後必要な弁護活動について具体的なアドバイスを求めようと、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

Aは万引きという窃盗の容疑で逮捕され、愛知警察署の留置施設で勾留されています。
万引きとは、店舗内にある商品について店員の隙をつき盗むといった窃盗の手段の一つであり、すべての窃盗事件の中で一番多く行われているといわれています。
そして、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑が定められております。
接見等の禁止がされていなかったり、特定の者との間で接見等禁止が解除されているおうな場合には、接見の他に物品の受渡しが認められています。
もっとも、物品の種類について無制限に認められているわけではありません。
どういった物品の受渡しが可能なのか、またどういった方法で行うのかについては、それぞれの警察署の留置施設や、拘置所ごとによって異なります。
ですので、被疑者が勾留されている警察署等に問い合わせ、確認を行う必要があります。
また、警察署とのやりとりは苦手だ、というような場合では、法律事務所に対して問い合わせ及び弁護士に対して物品の受渡しも代わりに行ってもらうことを依頼することも、場合によっては想定されます。
今回のAらのように、住んでいる場所と警察署が遠方であり、面会になかなか行けないといったような事情がある場合には、自分の代わりに弁護士に薬をAに渡してもらうことをお願いすることも一考すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
勾留されている被疑者とのやりとりにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県愛知警察署への初回接見費用:3万8500円)

愛知県清須市の詐欺事件で逮捕 家族との面会を可能にする弁護活動

2017-03-10

愛知県清須市の詐欺事件で逮捕 家族との面会を可能にする弁護活動

西枇杷島警察署は、同市内でいわゆるオレオレ詐欺をしようとしたとして、詐欺未遂の容疑で詐欺グループの数名を逮捕した。
Aはその中の一人で、騙された者から金品を受け取るといった受け子の役割を担っていた。
西枇杷島警察署の警察官から、息子を逮捕したとの連絡を受けたAの両親は、息子はなぜ逮捕されたのか聞こうとしたが、オレオレ詐欺のグループの一員として逮捕したことだけしか知らされず、息子が今どういう状態なのかが分からずにいた。
そこで、Aの両親はとにかく息子に一目会いに行こうと西琵琶島警察署に訪れたものの、接見等禁止決定が出されていると言われ、面会をすることが許されなかった。
そこで、どうにか面会することはできないかと、Aの両親は付近の法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を多数行っている弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aは詐欺未遂の容疑で西枇杷島警察署に逮捕・勾留されています。
こうした身柄拘束を受けている被疑者には、弁護人及び弁護人になろうとする弁護士との接見交通権が保障されています。
ですので、身柄拘束を受けている被疑者と、この弁護士との接見や書類の授受については禁止することはできません。
他方で、弁護人以外の者、たとえば今回でいうAの両親達の場合では、法令の範囲内で接見(面会)や物の授受を行うことが認められます。
つまり、今回の詐欺未遂事件のように共犯事件であり、他の者との連絡により証拠隠滅のおそれ等がある場合には、接見等が禁止されることがあります。
これを、接見等禁止といいます。
接見等禁止がなされると、身柄拘束を受けている被疑者は、弁護人以外の全ての者(家族含む)との接見や物・書類の授受の全てができなくなってしまいます。
今回のAについても、この接見等禁止がされ、両親との面会ができなくなってしまいました。
このような場合において、まず想定される弁護活動としては、この接見等禁止を取り除くことを求めることが考えられます。
具体的には、家族等との接見等禁止を解いてもらうよう、接見等禁止決定に対して不服申し立てをしたり、特定の者との接見の許可をしてもらうための申し立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
愛知県清須市の詐欺事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県西枇杷島警察署への初回接見費用:3万5700円)

愛知県岡崎市内の保護責任者不保護事件 刑の減軽を目指す刑事事件専門の弁護士

2017-03-09

愛知県岡崎市内の保護責任者不保護事件 刑の減軽を目指す刑事事件専門の弁護士

Aさんは愛知県岡崎市に息子のV君(3歳)と暮らしている。
AさんはV君に食事を与えなかったり、身の回りの世話をしなかったりと育児を放棄していた。
Aさん宅の様子を不審に思った近所に住むBさんは愛知県警察岡崎警察署に通報し、Aさんは岡崎警察署の警察官に保護責任者不保護罪の容疑で現行犯逮捕された。
そこで、そのことを知ったAさんの友人は愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回無料法律相談に行った。
(フィクションです。)

~保護責任者遺棄等罪~
保護責任者遺棄等罪は老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任があるものが、これらの者を遺棄又は不保護をした場合に成立する犯罪で、法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
親が幼児を山奥に捨てた場合などには「遺棄」になり、上記の例のように生存に必要な保護をしない場合には「不保護」となります。
また、保護責任は様々な場合に認められますが、代表例として幼児の親、高齢者の介護者などが挙げられます。
上記の例で3歳のV君の親であるAさんはV君に必要な世話をしていなかったことから保護責任者遺棄等罪(保護責任者不保護罪)となる可能性があります。

~刑の減軽を目指す弁護活動~
犯罪を行った者は処罰を受けなければなりません。
しかし、罪を犯してしまった裏にどのような事情があったか、ということも考慮して処罰を適正なものにしなければなりません。
上記の例に当てはめれば、Aさん宅の経済状況や、Aさんが精神的な病を抱えていたなどやむを得ない事情があるのかもしれません。
弁護士は被告人の味方となり、それらの事実を調べ、裁判で主張します。
その結果、情状に酌量の余地があると認められれば刑が減軽されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が被疑者、被告人の心強い味方となります。
愛知県内の保護責任者遺棄等事件でお悩みの方はぜひ無料法律相談にご来所ください。
0120-631-881へのお問い合わせをお待ちしております。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:39,700円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら