Archive for the ‘刑事事件’ Category

【ニュース紹介】肉の無人販売店から精算機などを窃取した疑いで男性3人が逮捕

2023-08-06

肉の無人販売店から精算機などを盗んだ疑いで、窃盗グループとみられる男性らが逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

参考事件

愛知県を中心に相次いでいた肉の無人販売店での窃盗事件で、男3人が逮捕されました。

(中略)

逮捕されたのは、愛知県東海市の21歳男性被疑者ら窃盗グループとみられる男3人です。肉の無人販売店から精算機や商品の牛肉9点、計81万円相当を盗んだ疑いが持たれています。

フードなどで顔を隠して犯行に及んでいた3人ですが、逮捕の決め手となったのは、防犯カメラに映っていた2台の車でした。

3人のうち2人は、岐阜市内のコインランドリーで精算機を壊して現金を盗んだ疑いで6月に既に逮捕されていて、その際に警察は車を押収されていました。
同じ車が今回の犯行にも使われていたことから逮捕に至りました。

警察は認否を明らかにしていませんが、今年3月以降、愛知県を中心に肉の無人販売店やコインランドリーが狙われる窃盗事件が100件ほど相次いでいて、3人が関与しているとみて調べています。
7月22日 「決め手は映っていた“2台の車”…肉の無人販売店に侵入し精算機等盗んだ疑い 男3人逮捕 余罪100件程か」より引用 ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

逮捕された場合

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間、自由に外に出られなくなります。
会社員であれば無断欠勤を、学生であれば無断欠席を続けることになりますが、当然ながら会社を解雇されたり、学校を留年するなどの大きな不利益を被る可能性が高まります。

多数の余罪が疑われる場合の捜査

ケースの事件では、愛知県を中心に相次いでいる窃盗事件に3人が関与しているとみられており、このような場合は、当然ながら余罪についても追及されることになります。
また、今回の逮捕とは異なる被疑事実(別の日時、別の場所での窃盗事件など)により逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化する可能性も高いです。
さらに、捜査の結果、被害額が高額であると判断されれば、初犯であっても、起訴された際に実刑判決を受け、刑務所に入らなくてはならなくなる事態も想定されます。

このようなケースでは、早期に弁護活動を依頼し、事件の初期段階から弁護士のサポートを受ける必要性が高いでしょう。

愛知県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【ニュース事例】愛知県津島市の死体遺棄事件

2023-08-03

今回は、愛知県津島市にある住宅物置から2人の遺体が発見された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

参考事件

愛知県津島市にある住宅の物置から2人の遺体が見つかりました。警察は死体遺棄事件として捜査しています。
7月26日午後4時半ごろ、津島市の住宅を訪れた解体作業員が、敷地内にある物置から1人の遺体を見つけました。
駆け付けた警察が調べたところ、さらに1人の遺体が見つかったということです。遺体はどちらも物置から見つかりました。腐敗が進んでいて、年齢や性別は不明ですが、成人とみられるということです。
この住宅は今後取り壊される予定で、遺体の発見当時、解体業者が敷地内を訪れていました。
7月27日 「住宅物置から2人の遺体 死体遺棄事件として捜査 愛知・津島市」より引用)

死体遺棄事件の捜査

死体遺棄罪の法定刑は「三年以下の懲役」(刑法第190条)であり、軽いわけではありませんが、刑法典の中では、それほど重い罪というこわけでもありません。
ただし、罰金刑の規定がないので、死体遺棄罪で有罪判決が確定した場合は、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。

もっとも、ケースの事件では、成人とみられる2人の遺体が物置から発見されるなど、遺体はかなり不自然な死を遂げたことが予想されます。
捜査機関は、死因を特定し、殺人事件についても視野に入れて捜査を行うでしょう。

このような事例では、死体遺棄行為に関わったとみられる被疑者が見つかれば、被疑者を逮捕し、遺体を遺棄するに至った経過だけでなく、死亡の原因を厳しく追及します。
そして殺人罪で立件できるだけの証拠が集まれば、逮捕状を得て、殺人罪傷害致死罪等で再逮捕するでしょう。
死体遺棄罪だけであれば執行猶予を獲得できる可能性もありますが、殺人罪や傷害致死罪でも起訴されれば、前科がなくても実刑判決を受ける可能性が極めて高いといえます。

もとより身体拘束の長期化が見込まれる上に、殺人などの重大事件の被疑者ともなれば、被疑者としての負担も大きくなるため、弁護士による積極的なサポートを受ける必要性が高い事件となる可能性が考えられます。

ケースの事例では、死体遺棄行為に関わった人物は検挙されておらず、死因についても明らかではありません。
しかしながら、検挙される前であっても、秘密厳守の環境で刑事事件専門の弁護士と相談できる機会はあります。
事件に関して心当たりのある場合は、検挙される前にどのような弁護活動ができるかについて、あらかじめ弁護士と相談し、刑事事件化に備えることも視野に入れる必要があるでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
死体遺棄事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【ニュース紹介】展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴

2023-07-31

今回は、愛知県美術館で開かれた展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴処分とされた事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

今年2月、愛知県美術館で開催された岡本太郎さんの展覧会で、太陽の塔の作品を壊したとして逮捕された男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。

名古屋市昭和区の46歳の男性は今年2月、愛知県美術館で開催されていた「展覧会岡本太郎」に展示されていた50分の1サイズの「太陽の塔」の作品を壊した器物損壊の疑いで逮捕されました。
太陽の塔の作品には3センチほどの亀裂が入っていましたが、男性は警察の調べに「覚えがありません」と容疑を否認していました。

名古屋地検は4月14日付で、男性について不起訴処分としました。処分の理由は明らかにされていません。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/446429?display=1 4月20日 「岡本太郎展で「太陽の塔」を壊した疑いで逮捕された男性を、名古屋地検が不起訴処分」より引用)

【不起訴処分とは?】

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
名古屋地検は不起訴処分の理由を明らかにしていませんが、一般論として、
①捜査によって収集された証拠が不十分である場合(嫌疑不十分)、
②被疑者の反省の態度、被害弁償の状況などを考慮して、起訴を見送る場合(起訴猶予)、
③被疑者が犯罪時心神喪失であった場合(心神喪失)
などに不起訴処分がなされます。

不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
そのため、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は、捜査段階における刑事弁護の一つとして非常に重要なものとなります。

また、器物損壊事件は親告罪とされており、被害者の告訴がない場合や、起訴されるまでに取り消された場合には、起訴されないことになっています(刑法第264条)。
したがって、検察官が起訴、不起訴の別を判断するまでに示談交渉を行い、告訴をしないことを約束してもらえた場合、告訴がなされていた場合であっても、取り消してもらうことができた場合には、やはり不起訴処分となります。

器物損壊事件を起こしてしまった場合には、まず刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【ニュース紹介】のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が不起訴処分に

2023-07-28

今回は、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が、不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

去年12月、名古屋市守山区の消防団の詰所で、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性を、名古屋地検は不起訴処分としました。
不起訴処分となったのは、守山区の無職の男性(38)です。

男性は去年12月20日、守山消防団詰所の駐車場にあった「火の用心」と書かれた、のぼり旗1本に火をつけた器物損害の疑いで警察に逮捕されていました。
当時の警察の調べに対し、男性は「間違いないと思います」と容疑を認めていたということです。

名古屋地検は不起訴の理由を明らかにしていません
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018062 3月31日 「「火の用心」の、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕の男性を不起訴 名古屋地検」より引用)

【不起訴処分とは?】

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
不起訴処分がなされた場合は、前述の通り裁判にかけられないため、有罪判決を受けることはありません。
刑罰を受けずにすむのはもちろん、前科もつかずにすみます。

法務省事件事務規程第75条2項によれば、不起訴処分には20種類が存在します。
よくみられる不起訴処分の区分として、
・「起訴猶予処分」(被疑事実が明白であるが訴追を必要としない場合)、
・「嫌疑不十分」(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である場合)、
・「嫌疑なし」(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合)
・「心神喪失」(被疑者が犯罪時心神喪失であった場合)
などが挙げられます。

また、報道記事の男性は器物損壊の疑いで逮捕されていますが、器物損壊事件は親告罪であり(刑法第264条)、告訴がなければ起訴することができません。
器物損壊事件につき告訴がなかったときや無効であるとき、取り消された場合においては、事件事務規程第75条2項5号により、不起訴処分がなされることになります。

ケースの男性について不起訴処分がなされた理由は明らかではありませんが、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は非常に重要なものです。
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
不起訴処分の獲得に関してご相談をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【ニュース紹介】スーパーで商品を万引き後、警備員を傘で殴った疑いで緊急逮捕

2023-07-25

今回は、名古屋市西区のスーパーで商品を万引き後、声をかけてきた警備員を傘で殴った疑いで69歳女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

12日午後、名古屋市西区のスーパーで万引きをし、声をかけてきた警備員を傘で殴って逃げたとして69歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは名古屋市西区の69歳女性被疑者です。

女性被疑者は12日午後3時ごろ、名古屋市西区中小田井2丁目のスーパー「平和堂中小田井店」でヨーグルトなどの食料品6点を万引きしたうえ、声をかけられた女性警備員(70)の顔を持っていた傘で複数回殴った疑いが持たれています。

女性警備員にケガはありませんでした。

女性被疑者は犯行後、徒歩で逃走していて、通報を受け駆け付けた警察官が付近の別の店舗で女性被疑者を発見し、緊急逮捕しました。
女性被疑者は調べに対し「盗んでいない。傘で叩いていない」と容疑を否認しています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/98b84c74889c21f7edec561fa0c62c215f73a2b6 4月13日 「スーパーで食料品6点万引き…声かけた警備員の顔を傘で複数回殴って逃走か 69歳女を緊急逮捕 容疑否認」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

【ケースの事件について】

ケースの事件については被疑罪名が記載されていないため、一般論にとどまりますが、万引き事件が事後強盗事件に発展する場合もあります。
ケースのように、万引きをした後、声をかけてきた店員や警備員などに暴行・脅迫をする行為が典型例です。

※刑法
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされていますが、窃盗罪と異なり罰金刑が予定されていません。
有罪判決を受け、刑の減軽もなされない場合においては、最低でも5年の懲役を言い渡されることになります。
また、この場合は執行猶予がつくこともないため(刑法第25条)、実刑判決となります。

万引きをした後に店員や警備員に暴力をふるっただけ、と軽くとらえることは禁物です。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【事例解説】ポイントの不正取得は電子計算機使用詐欺罪が成立する?

2023-07-22

ポイントを貯めてお得に買物をする人が増えていますが、ポイントを不正に取得してしまうと、電子計算機使用詐欺罪が成立して刑事事件になってしまう危険性があります。
今回は、ポイントの不正取得により電子計算機使用詐欺罪が成立した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事例】

東京都新宿区に在住の女性A(33)が、同区内にある店のレジにあったQRコードを写真で撮り、スマートフォンで何度も読み取って不正に約3万円相当のポイントを取得していたとして、電子計算機使用詐欺罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取調べを受けました。
同店では、1500円以上の買い物をした特典として、QRコードを読み取らせて商品を購入できるポイントを還元するキャンペーンを行っていました。
新宿警察署からの取調べに対し、Aは「QRコードの写真を撮れば何度でも読み取れることがわかって犯行に及んだ」と容疑を認めています。
(※2023年3月13日掲載の「Yahoo!ニュース」記事を一部変更したフィクションです。)

【電子計算機使用詐欺罪とは】

電子計算機使用詐欺罪は、刑法第246条に規定されている詐欺罪の補充規定として作られました。
詐欺罪は「人を騙して不法な利益を得る行為」を処罰することに対して、電子計算機使用詐欺罪は「コンピューターなどの電子計算機を騙して不法な利益を得る行為」を処罰します。

電子計算機使用詐欺罪については、刑法第246条の2で規定されています。

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は、人が事務処理で使用するコンピューターやシステム等の電子計算機に対して、PCやスマートフォンを操作して虚偽の情報や本来与えられない指令を与えて嘘の記録を作成させたり(=不実の電磁的記録の作出)、虚偽の情報を機会に読み取らせたり(=虚偽の電磁的記録の供用)して、不法に財産上の利益を得ることで成立します。
「虚偽の情報」とは、判例で「電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報」と定義付けられています。(東京高裁平成5年6月29日)
今回の事例で考えると、本来は1500円以上の買い物をした特典としてQRコードを読み取ってポイントを取得できるシステムだったことに対し、Aは1500円以上の買い物をせずに写真を撮ったQRコードを何度も読み取ってポイントを取得しています。
つまり、Aの行為はQRコードに対して「真実に反する情報」を与えてポイントを取得しているため、電子計算機使用詐欺罪が成立するということになります。

【電子計算機使用詐欺罪の刑事弁護活動】

今回の事例では、Aは新宿警察署で任意の取調べを受けた後に検察庁に送致され、検察官から取調べを受けることになりました。
検察官が取調べをして起訴すべきだと判断されると、裁判にかけられて実刑判決を下されたり前科が付いてしまったりと今後の人生に大きく影響されます。

そこで、Aは検察官からの取調べを受ける前に、刑事事件を専門としている弁護士に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、検察官からの取調べに対するアドバイスや依頼者に代わって被害者との示談交渉など、起訴を免れるための弁護活動を行って依頼者を全面的にサポートします。
また、万が一起訴されてしまった場合でも、執行猶予の獲得や少しでも軽い量刑にするための弁護活動に尽力します。
なので、ポイントを不正取得してしまって電子計算機使用詐欺罪による刑事事件を起こしてしまった際は、なるべく早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を起こして不安な方へ向けた初回無料の法律相談や家族が逮捕されてしまった方へ向けた初回接見サービスを提供している刑事事件専門の法律事務所です。
電子計算機使用詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績のある弁護士が多数在籍しているので、刑事事件でお困りの方は、ぜひ24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

 

【ニュース紹介】愛知県名古屋市で起きた強盗事件

2023-07-19

今回は、愛知県名古屋市で起きた強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

31日未明、名古屋市名東区の路上で帰宅途中の女子大学生が後ろから近づいてきた男に顔を殴られ、現金などの入ったカバンを奪われました。
(中略)
警察によりますと、31日午前1時前、名東区西山本通の路上で、歩いて帰宅途中の22歳の大学生の女性が、後ろから近づいてきた男に突然、首を絞められました。

男は女性の顔を殴り、現金およそ8000円や運転免許証などが入ったトートバッグを奪いそのまま歩いて逃げました。
女性は病院に運ばれましたが、顔に軽いけがをしたということです。

逃げた男は年齢20代くらいで、暗い色のパーカーを着ていたということで、警察は強盗事件として、現場付近の防犯カメラを調べるなどして男の行方を追っています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/7f8f6c5b506783a759aed92e510cf7e8af672dd3 令和5年3月31日 CBCテレビ 「午前1時前 帰宅途中の22歳女子大学生が後ろから来た男に顔殴られ 金奪われる 20代くらいでパーカー着た男が逃走」より引用)

【強盗事件】

紹介したニュースは強盗事件が取り上げられており、逃げた男性には強盗罪の嫌疑がかけられています。
強盗罪は刑法第236条の第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と定められています。
この暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度もつものとされています。
また、強取は占有者(財物を事実上支配している人物)の占有物を、その占有者の意思に反して、占有を転移させることを言います。
ケースのように被害者が怪我をしてしまった場合、怪我の程度によっては強盗致傷罪(傷害の故意が認められない場合)、または強盗傷人罪(傷害の故意が認めらる場合)が成立する可能性があります(刑法240条)。
強盗致傷罪と強盗傷人罪の場合に適用される法定刑は、強盗罪よりさらに重い「無期又は6年以上の懲役」となります。

【弁護士による示談】

ケースのような強盗事件の場合、被害者に対する被害弁償などの示談交渉を行うことが、減刑のための1つの手段です。
しかし、被害者側は暴行、脅迫をされたことの恐怖から、犯人と連絡をとることを躊躇う場合がほとんどです。
そのため示談交渉を進めるためには、間に入る弁護士の存在は不可欠です。
スムーズな示談締結のためにも、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが大事です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまった方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
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【ニュース紹介】勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金を窃取し逮捕

2023-07-13

今回は、葬儀場の責任者が、勤務先の葬儀場で男性利用者の香典を窃取した疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

愛知県安城市の葬儀場で、利用者の香典を別の香典袋とすり替えて現金12万円を盗んだとして、この葬儀場の責任者の男が逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、安城市にある葬儀場の責任者の男(31)です。
警察によりますと男は4月3日、勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金12万円を盗んだ疑いが持たれています。
男は男性利用者が使うロッカーに入っていた香典の署名を、自分が用意した別の香典袋に書き写し、すり替えていたとみられています。
男は容疑を認めているということで、警察が詳しく調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018316 4月17日 「葬儀場の責任者を香典窃盗容疑で逮捕 香典の署名を自分が用意した別の香典袋に書き写してすり替えか」より引用)

【ケースの事件において想定される弁護活動】

ケースの事件は、葬儀場の責任者が、利用者の香典を盗んだ疑いで逮捕されたというものであり、被疑者の職務上、強い非難が寄せられると思われます。
もっとも、事件を起こしたのが記事となった1件だけであり、前科・前歴などがなければ、被害者と示談を成立させることによって不起訴処分を獲得するなど、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。

ただし、前述の通り、被疑者が葬儀場の責任者であるにも関わらず利用者の香典に手を出してしまったこと、香典が単なる金銭ではなく、故人や遺族への思いがつまったものであることを考慮すると、刑事手続上、厳しい処分がなされる可能性や、示談交渉が難航する可能性も十分ありえます。

まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件

2023-07-10

今回は、名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

19日昼ごろ、名古屋市中区のコンビニで雑誌を万引きしようとして店長に見つかり、逃げる際に店長に暴行を加えたとして、38歳の男が現行犯逮捕されました。
事後強盗の疑いで、現行犯逮捕されたのは、自称、愛知県清須市の派遣社員の男(38)です。
 
警察によりますと、男は19日正午ごろ、中区金山にあるコンビニで雑誌3冊、販売価格合わせて1584円を万引きしようして男性店長(44)に見つかり、逃げる際に、店長の顔を手で殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

男は、店を出たところで、店長と男性店員に取り押さえられ、店長がその際に転倒して、手の甲に擦り傷を負いました。
男は、「雑誌を盗んで、殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/ebbef44906eb26cbfb2c27b7c0ffc3c3f46f9491 3月20日 「コンビニで雑誌を万引きし逃げる際に店長に暴行した疑い 男を現行犯逮捕 名古屋市中区」より引用)

【事後強盗罪とは?】

窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。

ケースの事件においては、「事後強盗の疑いで逮捕」としか記載されていませんが、男性を取り押さえた店長が転倒し手の甲に怪我を負っています。
これによれば、事後強盗致傷事件として捜査がなされる可能性(すでになされている可能性もあります)があり、事後強盗致傷について有罪判決が確定すれば、無期又は6年以上の懲役に処せられることになります。

このように、万引き事件が事後強盗事件に発展するケースはしばしばみられます。一方で、これらの事件はコンビニ強盗のように初めから暴行や強迫を用いて金銭を得ようとするような悪質性の高いものではありません。適切に弁護すれば、窃盗と暴行や傷害で終えることができるでしょう。
そのため、早期に弁護活動へ着手する必要性が高い事件ということができるでしょう。

事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

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事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【ニュース紹介】名古屋市の住宅で起きた殺人事件

2023-07-04

今回は、名古屋市の住宅で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

きのう、名古屋市の住宅で56歳の夫の首を鋭利なもので刺して殺害した疑いで、フィリピン国籍の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、名古屋市名東区のアルバイトでフィリピン国籍の女性容疑者(40)です。
警察によりますと、女性容疑者はきのう、自宅の県営住宅の一室で、夫(56)の首を鋭利なもので刺して殺害した殺人の疑いが持たれています。
近隣住人
「鈍い音だけが絶えず(聞こえた)。10分間か15分間、何でそんなことするのかな」

警察の調べに対して女性容疑者は「わざとやったわけではありません」と殺意を否認しているということです。女性容疑者は夫とその母親の3人で暮らしていて、おととしには「妻に暴力を振るわれた」と警察に相談が寄せられていました。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/b03b87f27e762691509abbc6f00e210450f2feaf 3月23日 「「わざとやったわけではありません」自宅で56歳夫の首刺して殺害か 40歳フィリピン人の妻を逮捕 名古屋市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

【殺意の否認】

ケースの女性被疑者は「わざとやったわけではない」と殺意を否認しています。
殺意が認められない場合には、殺人罪は成立せず、ケースの場合は傷害致死罪に留まることになります。
しかしながら、女性被疑者は「鋭利なもの」で被害者の首を刺しており、このような行為は被害者を死亡させる危険性の高いものです。
殺意を否認したとしても、裁判で通用するかは別問題です。
この点については、自身の弁護士とよく相談する必要があります。

【裁判員裁判対象事件】

殺人や傷害致死事件は裁判員裁判対象事件です。
被疑者・被告人の負担も重く、逮捕から事件の終了まで長期間を要することになるでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
殺人事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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