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名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

2014-08-05

名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

名古屋市西区在住のAさん(15歳)は、学校の帰り道、同区にあるスーパーマーケットで商品(計4万円相当)を万引きしました。
Aさんは、愛知県警西警察署逮捕され、愛知家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

家庭裁判所送致後の少年事件における弁護活動

年々、20歳未満の少年少女による犯罪が増加しています。

先日も、長崎・佐世保で16歳の女子高校生が15歳の同級生を自宅で殺害したという少年事件が発生しました。

では、少年事件における弁護活動はいったいどういうものなのでしょうか?
今回は、少年事件における弁護活動を詳しく見ていきます。

逮捕された少年と密に接見して、アドバイスをします。
少年は突然の逮捕・勾留に驚き、今後自分がどうなってしまうのかと非常に不安でいっぱいです。
ですので、弁護士が頻繁に接見し、法的アドバイスを行うことが非常に大切になります。
また、法的アドバイスだけでなく、少年を勇気づけることで、少年の精神的不安を和らげることもできます。

裁判官に対して観護措置決定をしないよう働きかけます。
裁判官による観護措置決定が出されると、少年は通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所に収容されます。
少年は、長期間学校や仕事に行くことができなくなり、退学か解雇処分などを受ける可能性が高くなります。
ですので、観護措置決定を阻止する弁護活動が大切です!!
・更生のための環境調整が整っていること(適切な監督を期待できる監督者の存在等)
・少年が反省していること
・再び非行を行う危険が低いこと
・観護措置が少年の更生にかえって悪影響になること
などを主張します。

裁判官や調査官に対して、少年審判が開かれないよう働きかけます。
少年審判が開かれなければ、審判を受けずに手続が終了し、少年院に入る必要はありません。
他方、審判が開始されると審判で不処分、保護観察処分を獲得することができなければ、自宅以外の施設で生活しなければなりません。
ですので、審判開始を阻止する弁護活動が大切です。
事実が軽微であること、少年が再び非行を行う危険性がないこと、被害者への被害弁償や示談締結がなされていること等を主張していきます。

お子様窃盗事件を起こし逮捕された場合は、少年事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
まずは、弁護士が逮捕されたお子様のもとへ初回接見に向かいます。

 

名古屋の少年事件 少年院を阻止する弁護士

2014-07-30

名古屋の少年事件 少年院を阻止する弁護士

名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。
先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件長崎・佐世保で発生しました。

今回も、前回に引き続き少年事件について詳しく見ます。

少年事件の流れ

審判開始決定後
家庭裁判所の調査により、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判において裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。

家庭裁判所が下す処遇としては、以下のものがあります。
不処分
非行なし不処分と非行あり処分があります。

●保護処分 (保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致があります)
・保護観察:少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分。
・少年院送致:非行性の更生を行う施設に収容される処分。
・児童自立支援施設、児童養護施設送致:要保護児童として施設に収容される処分。
ただ、少年院とは異なりより開放的な施設の中で指導を受けることになります。

検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになります。
検察官送致後は、刑事事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。

少年事件の審判に付された場合、不処分又は保護観察を獲得できれば、少年事件を起こした子供は、自宅以外の施設で生活する必要がなくなります。

この段階での弁護活動
・少年と頻繁に接見して、法的アドバイスを行います。
・少年院送致の必要がないことを裁判官・調査官に訴えます。
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。
・被害弁償や示談交渉などの被害者対応を行います。

少年事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護人弁護士が不処分又は保護観察獲得に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行います。

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

2014-07-30

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。

先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件長崎・佐世保で発生しました。
Aさんの場合も佐世保の事件も犯罪を犯したのが未成年であるため、少年事件として処理されることになります。
そこで、今回は、少年事件について詳しく見ます。

少年事件の流れ

家庭裁判所送致前
少年事件であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕されます。
逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決めます。
勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
裁判官が勾留に代わり、観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。

家庭裁判所送致後
少年事件は、家庭裁判所に送られます。

刑事事件の場合は、この段階で検察官に送られる(送致)ことになります。
家庭裁判所は、まず少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。
家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されます。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間です。
また、家庭裁判所は、観護措置の判断とは別に、審判を開くか否かの調査をします。
裁判官は、調査を受けて審判開始もしくは不開始の決定をします。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。

=この段階での弁護活動=
 ・少年と頻繁に接見をしてアドバイスをします。
 ・観護措置決定をしないよう裁判官に働きかけます。
 ・観護措置決定後は、観護措置決定の取消を申し立てます。
 ・少年審判がひられないよう、裁判官・調査官に働きかけます。
 ・被害弁償や示談交渉を開始します。

子供さんが少年事件を起こし逮捕されたら、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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