Archive for the ‘刑事事件’ Category

コンビニで財布をネコババ 適用罪名は?窃盗罪と遺失物横領罪を検討

2024-03-16

コンビニで財布をネコババした事件を参考に、、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

参考事件

会社員のAさんは、田原市にあるコンビニで買い物をした際に、セルフのコーヒーメーカーの横に財布が置き忘れられていることに気付き、そのまま、その財布をネコババしました。
しかしコンビニ店内の防犯カメラ映像と、Aさんがコンビニで買い物した際にクレジットカードを使用していたことから、後日、Aさんは田原警察署に呼び出されていました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

Aさんの行為は、窃盗罪と遺失物横領罪の何れかに該当するでしょうが、どちらの罪名が適用されるかによって、どのような刑事罰が科せられるかが大きく変わってきます。
そこで本日のコラムでは、この事件を参考に「遺失物横領罪」と「窃盗罪」について解説します。

遺失物横領罪

遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。

刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます

遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。

窃盗罪

参考事件のような状況では、場合により窃盗罪が該当する可能性も考えられます。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。

参考事件を検討

ケース1~遺失物横領罪~

Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。

ケース2~窃盗罪~

Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。

ケース3~窃盗罪~

Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回無料法の法律相談については、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で簡単にお取りできますので、お気軽にお電話ください。

女子中学生へのわいせつ行為 児童買春が発覚する経緯

2024-03-13

女子中学生にお金を渡してわいせつ行為をしたとする児童買春事件が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

津島市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時15歳の女子中学生と会い、女子中学生に1万円を渡して、胸や臀部を触るなどのわいせつ行為をしました。
そしてその後も、Aさんはこの女子中学生にメールを送り続けましたが、女子中学生からの返信はありませんでした。
そのためAさんは、女子中学生が警察に届け出たのではないか・・・と、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)

援助交際は児童買春の罪に当たる

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を、

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義しています。

児童買春の発覚の経緯

児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

逮捕前の弁護活動

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などが考えられます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

公然わいせつ罪で逮捕 弁護士をどうする?

2024-03-01

公然わいせつ罪で逮捕された

公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

公然わいせつ罪でご家族が逮捕されたら、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

お電話でのお手続きで弁護士を派遣することができます。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、みなさん一度は耳にしたことのある罪名ではないでしょうか。
そんな公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されており、「公然と」「わいせつな行為をした」者について「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という罰則を規定しています。

まずは、公然わいせつ罪の条文に登場する「公然」について解説します。
公然わいせつ罪における「公然」とは、判例で不特定又は多数の人が認識しうる状態であるとしています。
不特定又は多数ですので、不特定の人であれば一人でも特定の人であっても多数であれば公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、その不特定又は多数の人に認識されていなくてもその可能性があれば公然わいせつ罪となります。
次に公然わいせつ罪における「わいせつな行為についてですが、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、公然にする性器の露出、他人に見せるための性行為やその疑似行為等などが「わいせつな行為」に当たります。

公然わいせつ罪で逮捕されるか

公然わいせつ罪を起こしてしまった場合、逮捕されてしまうことは珍しくありません。
特に現行犯の場合や、複数件事件を起こしている場合はその可能性も高まります。
しかし、公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても弁護士に依頼することで、釈放される可能性も十分にあります。
事例(フィクション)で比較しみましょう。

公然わいせつ罪で逮捕

名古屋市中村区に住む会社員のAは、女児に対して性器を露出し、その反応により性的興奮を得ていました。
ある仕事の休みの日、Aは、家の近くを散歩し、帰宅していた女子小学生に対して、自身の性器を見せつけました。
Aは、すぐにその場を離れましたがAを見た女子小学生が保護者に報告したことにより、愛知県中村警察署に通報されてしまいました。
翌日、Aは自宅を訪れた愛知県中村警察署の警察官に公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aと同居していた両親は息子が連れて行かれてしまってどうすればよいかわかりません。

【さて、ここですぐに弁護士に依頼するかどうかでその後が変わってきます。】

まずは、両親が何もしなかった場合

愛知県中村警察署に逮捕されてしまったAは、翌日に検察庁に送致されてしまいました。
その日のうちに勾留請求されることになり、Aは裁判所で勾留質問を受け、10日間の勾留が決定することになってしまいました。

このように、何も対応をしなければ、10日間の身体拘束が決定されてしまう可能性が高くなってしまいます。
※なお、国選弁護人が付くのは、勾留決定後の被疑者となります。

次に両親がすぐに弁護士に依頼した場合

逮捕されてしまったAでしたが、息子が連れて行かれてしまったことから両親はすぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
そしてまず、弁護士を派遣する初回接見を依頼することにし、Aは刑事事件に強い弁護士と面会しました。
弁護士から接見の報告を受けたAの両親は弁護活動を依頼し、弁護士はすぐに弁護活動に入っていきました。
Aは翌日に検察庁に送致されることになりましたが、弁護士が意見書を提出したことにより、勾留請求されずに釈放されることになりました。

逮捕されたらすぐ弁護士

具体的事例で見てきたように、ご家族等が逮捕されていることを知ったならばできるだけ早く弁護活動に向けて動いていくことが大切です。
今回の事例では、送致され勾留請求されましたが検察官への働きかけにより、釈放されました。

もしも勾留請求されてしまったとしても勾留決定しないように裁判官に働きかけることで釈放を目指していきます。
また、勾留が決定してしまったとしてもすぐに勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行っていき、少しでも早く釈放されるように働きかけていきます。
身体拘束を受けてしまった場合でも、すぐに釈放されることになれば、生活に与える影響を最小限に抑えることができます。
もちろん弁護士は、釈放されたから役目を終えるということはなく、最終的な処分まで全力で弁護活動を行っていきます。
公然わいせつ罪、その他刑事事件で逮捕されてしまったという場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881で、初回接見サービスをご利用ください。

警察にスマホを押収されたら・・・どうなってしまうの?

2024-02-27

何か刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けると、お手持ちのスマートホンを警察に押収されてしまうことがあります。
警察に押収されたスマートホンについて「いつ返してもらえるの?」「解約しても大丈夫なの?」といったご質問がよくあります。
そこで本日のコラムでは、警察に押収されたスマートホンについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

スマートホンが押収されるケース3選

警察に逮捕された時

警察は犯人を逮捕した時は、その犯人の持ち物を、事件の証拠品として押収することができます。
この場合、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
刑事訴訟法第220条1項、3項、日本国憲法第35条)

捜索差押えされた時

裁判官の発する「捜索差押許可状」をもとに、事件の関係先等として警察に捜索された際、その差し押さえるべき物として、スマートホンが含まれている場合、警察は証拠品として押収することができます。
この場合も、警察に逮捕された時と同様に、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第218条)

任意提出した場合

上記の場合以外に警察官が証拠品を押収する手段として、証拠品の所有者からの任意提出を受けるという方法があります。
警察官から「犯罪捜査に必要だから任意に提出して欲しい。」と言われ、この申し入れに同意した場合は任意提出書という書類に署名、押印(指印)を求められます。
当然、任意なので警察官の申し入れを拒否することもできますが、任意提出に応じないということが、捜索差押えの理由となることがあるので注意が必要です。
また「任意」提出なので『返して欲しい時にいつでも返してもらえる。』と思うかもしれませんが、警察はいったん押収した証拠品については、捜査の必要がなくなるまで返却してくれません。

いつ返してもらえるの?

押収されたスマートホンは、解析等の警察の必要な捜査が終了すれば返してもらうことができますが、それまでに「所有権放棄書」という書類が作成されている場合は、検察庁に証拠品として送致される可能性が高く、その後の刑事裁判で使用されたり、没収され返還されない場合もあります。

押収されたスマートホンの契約を解除しても大丈夫?

警察がスマートホンを証拠品として押収している場合、解析等で必要がある場合以外は電源が切られていることがほとんどですし、それ以外でも基本的には機内モードに設定されて電波が遮断された状態で保管されています。
警察が必要とするのは、押収されたスマートホンに保存されているデータですので、キャリアとの契約を解除しても問題はないかと思われますが、その行為は証拠隠滅と捉えられる場合もあるかもしれませんで、解約する際は一度弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談をご希望の方は 
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

三連休中でも即日対応 お気軽にお問い合わせください

2024-02-24

三連休ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、連休を楽しんでいる方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。

さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、三連休中も休まず営業しており

連休中に弁護士の法律相談を受けたい
連休中に家族、友人が逮捕されてしまった

など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。

法律相談を受けたい

3カ月前に近所の銀行ATMに置き忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
この件で、連休明けに愛知県中村警察署に呼び出されています。
出頭まで時間がないので、連休中に弁護士相談をうけておきたいのですが、連休中も対応していますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。

警察に逮捕されてしまった

知人と酒を飲みに行った父親が帰宅しません。
近くの警察署に相談に行ったら、飲酒運転で交通事故を起こして逮捕されていることが発覚しました。
連休ですが、父に面会してくれる弁護士さんはいますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができますのでご安心ください。
初回接見サービスのご案内

無料法律相談・初回接見サービスのご利用方法

連休中の、無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただくには

フリーダイヤル 0120-631-881

でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお愛知県だけなく近隣県にお住いの方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避

2024-02-18

実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)

Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。

未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~

未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。

勾留回避

~勾留~

警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。

~勾留の回避~

事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。

①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。

②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。

③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。

愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

自宅で出産した赤ちゃんを放置 田原警察署に逮捕

2024-01-31

自宅で出産した赤ちゃんを放置して死亡させたとして田原警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件の概要

A子さんはパパ活で知り合った男性との性交渉によって妊娠しましたが、妊娠したことを誰にも相談することができず、先日、自宅において、一人で赤ちゃんを出産しました。
放出産後A子さんは、赤ちゃんをクローゼットに隠し、友人に助けを求め、その後友人によって病院に搬送されましたが、赤ちゃんは亡くなっているのが発見されました。
治療を終えたA子さんは、田原警察署に殺人罪で逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)

殺人罪

殺人罪とは、殺意を持って人を殺すことによって成立する犯罪で、警察が扱う刑事事件の中でも非常に凶悪な事件の一つです。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいもので、殺人罪で起訴された場合は、実刑判決となる可能性が高いでしょう。

「不作為」と「未必の故意」による殺人

殺人罪では、殺害の手段や方法を問われず、不作為による殺人罪も成立します。
不作為とは、簡単に言うと何もしないことです。
今回の事件ですと、生まれたばかりの赤ちゃんをその場に放置して何もしなかったことが、不作為に当たります。
また殺人罪が成立するには、殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺意は、確定的なものに限られず、未必的な故意であっても殺人罪は成立します。
殺人罪でいうところの未必の故意とは「こういうことをすれば死ぬかもしれないけど、それならばそれでいい。」と、結果の発生を予想し、その結果の発生を受け入れることです。もしA子さんが、「死んでしまっても構わないと考え、産まれたばかりの赤ちゃんを放置した」というのであれば、A子さんに殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。

殺人罪で警察に逮捕されると

殺人罪で警察に逮捕されると、よほどの事情がない限りは、勾留による身体拘束を受けることになりますが、今回のような場合は、A子さんが出産直後で勾留に耐えることが困難であることを訴えることによって勾留を阻止できる可能性があるでしょう。

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人罪で警察に逮捕されたという方は、一刻も早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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私人による逮捕行為(現行犯逮捕)の危険性について

2024-01-19

私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

正義感の強いAさんは、ユーチューバーが、痴漢等の犯人を現行犯逮捕する動画を閲覧し、これであれば自分にもできると思い、名古屋駅近くの商業施設のエスカレーターで盗撮犯人を探しました。
(フィクションです。)

ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の再生回数がのびるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為は非常に危険で、実際に逮捕者も出ています。

現行犯逮捕は私人でもできる

まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。

現行犯逮捕とは

それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。

許される逮捕行為は?

犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。

弁護士の見解

日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。

大阪の刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内にお住いの方で、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

人気漫画をアップロード 著作権法違反で逮捕

2024-01-16

人気漫画を違法アップロードしたとして警察に逮捕された事件を参考に、著作権法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いて出版社が著作権を有する人気漫画を違法アップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がAさんが違法アップロードした人気漫画を無料で読むことができるようになってしまいました。
これによって、Aさんは著作権法違反の容疑で愛知県東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

著作権と著作権法違反

インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは出版社の公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。

著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物

と規定されています。

ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。

会社の技術情報を持ち出し 不正競争防止法違反で逮捕

2024-01-10

会社が管理している技術情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反で逮捕された事件を参考に、不正競争防止法違反について解説します。

参考事件

豊田市に所在する自動車メーカーで技術職をしていたAさんは、技術情報を不正に持ち出した容疑で、愛知県豊田警察署に、不正競争防止法違反容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自動車メーカーで勤務していたころに、会社のメールサーバーにアクセスし、自動車の製造に関する技術情報を社用アドレスから個人アドレスに送信した疑いがもたれていますが、Aさんは情報を持ち出した事実を認めていません。(フィクションです。)

不正競争防止法とは

不正競争防止法は、公正な市場競争を確保し、消費者の利益を守るための法律です。
具体的には、企業が他の企業の営業秘密を不正に取得、使用、または開示する行為を禁止しています。
また、不正に取得された情報を利用しての不当な取引や、他社の商品の模倣なども規制の対象となっています。
今回の参考事件は、不正競争防止法でいうところの「営業秘密の侵害」に該当します。

営業機密の侵害

営業機密の侵害が成立するにはその情報が、①秘密管理性②有用性③非公知性を備えている必要があります。

①秘密管理性
 企業が秘密にしたい情報であることがわかる程度に管理されていること。
②有用性
 技術上または営業上、有用な情報であること。
③非公知性
 情報を管理している者以外が容易に入手できないこと。

「営業機密の侵害」の刑事責任は?

不正競争防止法では、営業機密の侵害に対して非常に厳しい刑事罰を規定しています。
その内容は、10年以下の懲役若しくは、2000万円以下の罰金で、懲役刑と罰金刑が併科される場合もあります。
また会社(法人)として、この違法行為を行った場合は、その会社(法人)に対しても刑事罰が科せられるおそれがあり、その内容は、5億円以下の罰金です。

愛知県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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