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【ニュース紹介】愛知県名古屋市で起きた強盗事件
今回は、愛知県名古屋市で起きた強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
31日未明、名古屋市名東区の路上で帰宅途中の女子大学生が後ろから近づいてきた男に顔を殴られ、現金などの入ったカバンを奪われました。
(中略)
警察によりますと、31日午前1時前、名東区西山本通の路上で、歩いて帰宅途中の22歳の大学生の女性が、後ろから近づいてきた男に突然、首を絞められました。
男は女性の顔を殴り、現金およそ8000円や運転免許証などが入ったトートバッグを奪いそのまま歩いて逃げました。
女性は病院に運ばれましたが、顔に軽いけがをしたということです。
逃げた男は年齢20代くらいで、暗い色のパーカーを着ていたということで、警察は強盗事件として、現場付近の防犯カメラを調べるなどして男の行方を追っています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/7f8f6c5b506783a759aed92e510cf7e8af672dd3 令和5年3月31日 CBCテレビ 「午前1時前 帰宅途中の22歳女子大学生が後ろから来た男に顔殴られ 金奪われる 20代くらいでパーカー着た男が逃走」より引用)
【強盗事件】
紹介したニュースは強盗事件が取り上げられており、逃げた男性には強盗罪の嫌疑がかけられています。
強盗罪は刑法第236条の第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と定められています。
この暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度もつものとされています。
また、強取は占有者(財物を事実上支配している人物)の占有物を、その占有者の意思に反して、占有を転移させることを言います。
ケースのように被害者が怪我をしてしまった場合、怪我の程度によっては強盗致傷罪(傷害の故意が認められない場合)、または強盗傷人罪(傷害の故意が認めらる場合)が成立する可能性があります(刑法240条)。
強盗致傷罪と強盗傷人罪の場合に適用される法定刑は、強盗罪よりさらに重い「無期又は6年以上の懲役」となります。
【弁護士による示談】
ケースのような強盗事件の場合、被害者に対する被害弁償などの示談交渉を行うことが、減刑のための1つの手段です。
しかし、被害者側は暴行、脅迫をされたことの恐怖から、犯人と連絡をとることを躊躇う場合がほとんどです。
そのため示談交渉を進めるためには、間に入る弁護士の存在は不可欠です。
スムーズな示談締結のためにも、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが大事です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまった方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【ニュース紹介】勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金を窃取し逮捕
今回は、葬儀場の責任者が、勤務先の葬儀場で男性利用者の香典を窃取した疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市の葬儀場で、利用者の香典を別の香典袋とすり替えて現金12万円を盗んだとして、この葬儀場の責任者の男が逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、安城市にある葬儀場の責任者の男(31)です。
警察によりますと男は4月3日、勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金12万円を盗んだ疑いが持たれています。
男は男性利用者が使うロッカーに入っていた香典の署名を、自分が用意した別の香典袋に書き写し、すり替えていたとみられています。
男は容疑を認めているということで、警察が詳しく調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018316 4月17日 「葬儀場の責任者を香典窃盗容疑で逮捕 香典の署名を自分が用意した別の香典袋に書き写してすり替えか」より引用)
【ケースの事件において想定される弁護活動】
ケースの事件は、葬儀場の責任者が、利用者の香典を盗んだ疑いで逮捕されたというものであり、被疑者の職務上、強い非難が寄せられると思われます。
もっとも、事件を起こしたのが記事となった1件だけであり、前科・前歴などがなければ、被害者と示談を成立させることによって不起訴処分を獲得するなど、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。
ただし、前述の通り、被疑者が葬儀場の責任者であるにも関わらず利用者の香典に手を出してしまったこと、香典が単なる金銭ではなく、故人や遺族への思いがつまったものであることを考慮すると、刑事手続上、厳しい処分がなされる可能性や、示談交渉が難航する可能性も十分ありえます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件
今回は、名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
19日昼ごろ、名古屋市中区のコンビニで雑誌を万引きしようとして店長に見つかり、逃げる際に店長に暴行を加えたとして、38歳の男が現行犯逮捕されました。
事後強盗の疑いで、現行犯逮捕されたのは、自称、愛知県清須市の派遣社員の男(38)です。
警察によりますと、男は19日正午ごろ、中区金山にあるコンビニで雑誌3冊、販売価格合わせて1584円を万引きしようして男性店長(44)に見つかり、逃げる際に、店長の顔を手で殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
男は、店を出たところで、店長と男性店員に取り押さえられ、店長がその際に転倒して、手の甲に擦り傷を負いました。
男は、「雑誌を盗んで、殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/ebbef44906eb26cbfb2c27b7c0ffc3c3f46f9491 3月20日 「コンビニで雑誌を万引きし逃げる際に店長に暴行した疑い 男を現行犯逮捕 名古屋市中区」より引用)
【事後強盗罪とは?】
窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。
ケースの事件においては、「事後強盗の疑いで逮捕」としか記載されていませんが、男性を取り押さえた店長が転倒し手の甲に怪我を負っています。
これによれば、事後強盗致傷事件として捜査がなされる可能性(すでになされている可能性もあります)があり、事後強盗致傷について有罪判決が確定すれば、無期又は6年以上の懲役に処せられることになります。
このように、万引き事件が事後強盗事件に発展するケースはしばしばみられます。一方で、これらの事件はコンビニ強盗のように初めから暴行や強迫を用いて金銭を得ようとするような悪質性の高いものではありません。適切に弁護すれば、窃盗と暴行や傷害で終えることができるでしょう。
そのため、早期に弁護活動へ着手する必要性が高い事件ということができるでしょう。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市の住宅で起きた殺人事件
今回は、名古屋市の住宅で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
きのう、名古屋市の住宅で56歳の夫の首を鋭利なもので刺して殺害した疑いで、フィリピン国籍の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、名古屋市名東区のアルバイトでフィリピン国籍の女性容疑者(40)です。
警察によりますと、女性容疑者はきのう、自宅の県営住宅の一室で、夫(56)の首を鋭利なもので刺して殺害した殺人の疑いが持たれています。
近隣住人
「鈍い音だけが絶えず(聞こえた)。10分間か15分間、何でそんなことするのかな」
警察の調べに対して女性容疑者は「わざとやったわけではありません」と殺意を否認しているということです。女性容疑者は夫とその母親の3人で暮らしていて、おととしには「妻に暴力を振るわれた」と警察に相談が寄せられていました。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/b03b87f27e762691509abbc6f00e210450f2feaf 3月23日 「「わざとやったわけではありません」自宅で56歳夫の首刺して殺害か 40歳フィリピン人の妻を逮捕 名古屋市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【殺意の否認】
ケースの女性被疑者は「わざとやったわけではない」と殺意を否認しています。
殺意が認められない場合には、殺人罪は成立せず、ケースの場合は傷害致死罪に留まることになります。
しかしながら、女性被疑者は「鋭利なもの」で被害者の首を刺しており、このような行為は被害者を死亡させる危険性の高いものです。
殺意を否認したとしても、裁判で通用するかは別問題です。
この点については、自身の弁護士とよく相談する必要があります。
【裁判員裁判対象事件】
殺人や傷害致死事件は裁判員裁判対象事件です。
被疑者・被告人の負担も重く、逮捕から事件の終了まで長期間を要することになるでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
殺人事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件
今回は、名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市北区で2023年1月、面識のない16歳の少女にわいせつな行為をし、けがをさせたとして、25歳の大学生の男が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の大学生・(中略)容疑者25歳です。
警察によりますと、(中略)容疑者は2023年1月、北区の集合住宅の入口にあるスロープで、16歳の少女の体を触るわいせつな行為をするなどした強制わいせつ致傷の疑いがもたれています。
女性は(中略)容疑者に引き倒された際、ひざに軽いけがをしました。
(中略)容疑者と女性に面識はありませんでした。
警察の調べに対し、(中略)容疑者は「おおむね合っています」と容疑を認めているということです。
警察が当時の状況などをくわしく調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/4221c6dc0446b5e18606a16fe331f80d34ccfa78 3月4日 CBCテレビ 「16歳少女にわいせつな行為しけがさせた疑いで25歳の大学生逮捕 少女は引き倒された際にひざをけが 名古屋・北区」より引用)
【強制わいせつ致傷とは?】
紹介しているニュースでは、男性が強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されています。
ケースにおける強制わいせつ致傷とは、強制わいせつ罪、又は強制わいせつ未遂罪にあたる行為をした際に被害者が怪我をした場合に成立する犯罪です。
まず、強制わいせつ罪は刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています
次に、刑法第181条1項では、刑法176条を含む複数の条文を記載した上で、それらの罪を犯し(未遂も含む)、「よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」としています。
この刑法第181条1項が強制わいせつ致傷罪などを定めた条文です。
強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪といった性犯罪では、加害者が直接被害者の方に謝罪や弁償をしようとしても、連絡すら拒絶される可能性が高いです。
しかし、法律の専門家であり第三者である弁護士が被害者の方に連絡することで、お話を聞いてくださったり、示談に応じてくださるという事例も少なくありません。
刑事事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することで、減刑や不起訴獲得に繋がる弁護活動が臨めると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士が逮捕・勾留されている家族の方に接見を行う、初回接見サービス(有料)についてご案内致します。
逮捕されていない事件の場合には、事務所にて無料で相談を受けることができます。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、初回接見サービスやご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県大府市で起きた強盗致傷事件
今回は、愛知県大府市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
20日夜、愛知県大府市で、歩いて帰宅途中だった女性が2人組の男に財布などが入ったトートバッグを奪われました。男らは現在も逃走中で警察が行方を追っています。
警察によりますと、20日午後9時すぎ、大府市柊山町の路上でパートを終え歩いて帰宅途中だった女性(62)が後ろから近付いてきた2人組の男に持っていたトートバッグ2個を奪われました。
中には現金1万1000円ほどが入った財布などが入っていたということです。
女性は男らにトートバッグを引っ張られた際に転倒し、肩を打撲するなどの軽傷です。
男2人はいずれも上下黒っぽい服を着ていて、近くの駐車場に停めてあった車の後部座席に乗り込み、逃げていったということで、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20230221-0627-25436.html 2月21日 「帰宅途中に被害…女性が2人組の男に財布等入ったトートバッグ奪われる 近くの車の後部座席に乗り込み逃走」より引用)
【ケースの事件について解説】
ケースの事件は、記事を読む限りひったくり事件の類と思われます。ひったくりは窃盗(刑法第235条)として扱われることが多いですが、ケースでは被害者の女性がこれにより転倒して傷害を負っているため、被疑罪名は強盗致傷というであり、非常に重い事件として扱われていることがわかります。
強盗致傷事件の被告人として起訴され、有罪判決が確定すると、「無期又は六年以上の懲役」に処せられます(刑法第240条前段)。
裁判員裁判対象事件でもあり、検挙された後は長期間の勾留など、非常に重い手続負担が予想されます。
【検挙されていない事件ではどうしたらいいか】
警察が介入するなどして、検挙されたというものではないが、事件を起こしてしまい悩んでいる、という方にも弁護士は役立ちます。
まずは、弁護士と相談し、事件を起こしたことを正直に打ち明けましょう。
検挙前においては、あらかじめ弁護士を依頼し、逮捕に備えて準備することが考えられます。
もっとも、逮捕前、勾留決定前には、当番弁護士、国選弁護人を利用することができません。
この場合は、刑事事件に詳しい私選弁護活動を行う弁護士を探して、事件解決を依頼することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
検挙されていない強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【解決事例】愛知県瀬戸市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得
窃盗事件について接見禁止の一部解除を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案の概要】
愛知県瀬戸市在住のAさんは、あるとき、知人のBさんから、「以前自分が勤めていたV社に盗みに入って一緒にひと稼ぎしないか」と誘われました。
最初は断ったものの、借金の返済に追われ、お金に困っていたAさんは、Bさんと一緒にV社に侵入し、工具などを盗み、これを売却するなどしました。
2人は同様の行為を複数回行っていましたが、工具が頻繁に紛失することを不審に思ったV社が愛知県警察瀬戸警察署に相談、被害届を提出しました。
捜査の結果、Aさんは窃盗の容疑で瀬戸警察署の警察官に逮捕され、接見禁止が付きました。
ご相談時、Aさんの奥様は、「私も息子たちも夫の体調が心配です。なんとか面会できないでしょうか。」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係上、一部事実と異なる表記をしています。)
【接見禁止とは】
前提として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者に接見(面会)することを認めています。
刑事訴訟法第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(*「第39条第1項に規定する者以外の者」とは、弁護人又は弁護人になろうとする者のことをいいます。また、「被告人」とありますが、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による接見を禁止することができ、これを「接見禁止」といいます。
刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
(「被告人」とありますが、刑事訴訟法第80条と同じく、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
接見禁止がつくと、ご家族の方による面会のみならず、手紙などの差し入れをすることも出来なくなってしまいます。
接見禁止が認められやすいのは、共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件です。
今回の事案は、共犯事件であり、盗品の売買も行っていたことから、証拠隠滅の可能性が極めて高いと判断され、接見禁止がついたと考えられます。
【具体的な弁護活動】
裁判所に対し、①共犯者であるBさんも既に逮捕されていることに加え、AさんはBさんに今後一切接触しない旨誓約しており、証拠隠滅のおそれがないこと、②Aさんには幼い子どもがいるため、長期にわたって父親に会えないという状況は養育上好ましくないこと、③Aさんの体調の確認の必要があることなどを主張し、奥様とAさんの長男との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、奥様とAさんの長男に対して接見禁止等一部解除決定がされました。
また、捜査の結果、Aさんは起訴されました。
被害額が多額であり、被害者の方との示談締結も断られてしまいましたが、裁判において、Aさんは主導的立場ではなかったこと、Aさんには前科前歴がなく両親や勤務先の社長が今後の支援を約束していることなどを主張した結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
接見禁止となった場合、弁護士が接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
今回のような事案でも、事件とは全く関係のない奥様や息子さんとの面会を認めても、証拠隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
ご家族の方が逮捕・勾留されたが、接見禁止がついているため面会できずお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族だけでも接見禁止を解除したいという場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【裁判紹介】殺人事件において執行猶予がついた裁判例
殺人事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
自宅で当時3歳の長男の首をタオルで絞め、窒息死させたとして殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
(産経新聞「幼児絞殺の母親に猶予判決」(2020/1/29)」を引用・参照)。
【殺人罪における執行猶予判決】
刑法において、殺人罪は刑法第199条に定められています(「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」)。
殺人罪が成立するためには、故意犯である以上(刑法38条1項本文参照)死亡結果を認識・認容している必要があり、かかる故意が認められない場合には別途傷害致死罪(刑法205条)や(重)過失致死罪(刑法210条 、211条)が適用される可能性があります。
殺人は、他人の生命という最も重要な利益を侵害するという極めて重大な犯罪行為であり、厳しい刑罰が科されることが一般的です。
実際に法定刑としても、「死刑又は無期懲役」が定められており、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号は「死刑又は無期の懲役……に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件としていることから、殺人事件は裁判員裁判となることが原則であることにも留意する必要があります。
もっとも、殺人罪が極めて重大な犯罪であるとは言っても、犯罪の内容や他の事情によっては執行猶予が付くことがないわけではありません。
本件では、被告人の責任能力が十分ではないとして心身耗弱(刑法39条2項)が認められています。
同項は「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」とし、刑の必要的減軽を定めていることから本判決のような執行猶予判決が適当であると判断されたものと考えられます。
【殺人事件における弁護活動等】
本事例では、「懲役3年、執行猶予5年」の執行猶予判決が言い渡されています。
もっとも、上述したような心神耗弱が認められるケースはそれほど多くなく、近年において殺人罪で起訴されながら執行猶予判決に留まるケースはいわゆる介護疲れ殺人の事例が中心になっていると思われます。
近時の事例 でいえば、介護を苦にして自宅で配偶者(85歳)の首を絞めて殺害した被告人に懲役3年・執行猶予5年を言い渡したケースがあります。
殺人事件の量刑を決定するににあたっては動機の悪質性などが重要な要素となっていると考えられています。
上記で紹介したものも含めたいわゆる介護疲れ殺人においては動機の悪質性の低さ等から執行猶予判決となっているものも少なくなく、弁護活動の質が実刑判決か執行猶予判決かを分ける可能性もあることから専門性を有する弁護士による弁護を受ける実益があるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、殺人事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
殺人事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日・24時間いつでも無料通話可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
【ニュース紹介】名古屋市の病院で起きた恐喝事件
今回は、名古屋市の病院でおきた恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市中村区にある病院で看護師の女性から、仕事上の罰金名目で現金約123万円を脅し取ったとして、元上司の男女2人が逮捕されました。
2人がこの女性から脅し取った総額は1000万円以上にのぼるとみられます。
~(中略)。~
警察によりますと2人は中村区の病院に勤めていた2019年11月から12月の間、当時の部下である看護師の女性に仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で3回にわたり、あわせて現金約123万円を脅し取った疑いが持たれています。
容疑者の一人は女性に電話をかけ、「あんたはこれからどんどんやらかすから罰金がどんどん増えていくよ」などと脅したとみられています。
警察の調べに対し2人は、「金を受け取ったことは間違いないが、恐喝をした訳ではない」などといずれも容疑を否認しています。
2人は2018年11月ごろから、この女性から罰金名目で現金を脅し取っていたとみられ、警察は総額は1000万円以上にのぼるとみて調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/3905e8ed02ce6896103c5f160b9c0198cab0aff1 2月16日 「「あんたはやらかすから」2人が部下の看護師から罰金名目で恐喝した疑い 総額1000万円以上か」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【職場における「罰金」】
従業員に不手際があった場合に、使用者が「罰金」などと称して金銭を徴収するルールが設けられている職場があります。
労働基準法第16条は、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としており、このようなルールはそれ自体が違法とされる可能性が高いです。
なお、従業員の責任により実際に生じた損害の賠償を請求することまでは禁じられていません。
しかし、これは損害を被った使用者が正当な民事的手続に従い請求するものであって、従業員間で勝手に、職場のために損害賠償請求を行うことが可能となるものではありません。
ましてや、脅しを交えて因縁をつけ、罰金と称し、金銭を支払わせる行為はもはや犯罪行為として処罰の対象となりえます。
ケースの事件では、男女2人が当時の部下に対し、仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された被疑事実は、現金約123万円を脅し取ったというものですが、総額は1000万円以上にのぼるとみられており、もし1000万円以上の被害額が裁判で認定されれば長期にわたる実刑判決が予想されます。
また、恐喝をしたかどうかや、受け取った現金をどうしたかなど、被疑者同士で供述が食い違ってくる可能性もあります。
このような場合はすぐに弁護士の接見を受け、弁護活動をはじめとしたサポートを依頼することがより重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
恐喝事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】嘱託殺人の非行事実により19歳女性が少年院送致
今回は、19歳女子大生が名古屋市内のホテルで起こした嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市中区のホテルで去年12月、女子大学生(当時20歳)の遺体が見つかった事件で、嘱託殺人の非行内容で家裁送致された大学生の女(19)について、鳥取家庭裁判所は23日少年院送致しました。
19歳の大学生の女は去年12月、安城市の48歳派遣社員(嘱託殺人の罪で起訴)と共謀し、名古屋市中区のホテルで別の女子大学生(当時20歳)に依頼され、窒息させて殺害したとして、嘱託殺人の非行内容で名古屋家庭裁判所に送致され、その後、鳥取家庭裁判所に移送されていました。
23日、鳥取家裁は、大学生の女を少年院送致することを決め、収容期間は3年としました。
鳥取家裁は、決定理由で「若年の被害者の生命が失われており、その結果は重大」とした一方、「本件非行は被害者の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので、悪質性は同種事案の中でも低い」と指摘しました。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017067 1月24日 「名古屋のホテルで女子大生嘱託殺人事件 大学生の女(19)を少年院送致「悪質性は低い」」より ※氏名等の個人情報については秘匿しています)
【少年院送致とは?】
少年院送致は、家庭裁判所の少年審判において下される保護処分(少年院送致の他に、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致があります)の一つです。
ケースのような18歳以上の少年である特定少年の場合は、審判で、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定められます。
少年院では、身体拘束を伴い、特別な場合を除き外出することはできません。
処分に伴う負担も大きく、少年の学業、進路に対する影響も大きいです。
不必要に非行少年が少年院へ送致されることがないよう活動する必要もあります。
このような場合には多くのケースにおいて、保護観察処分、不処分を目指した弁護活動を行うことになるかと思われますが、少年が社会に戻っても、改善更正しうることを家庭裁判所に納得させる必要があります。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが非常に役立つでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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