Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
【お客様の声】岐阜の傷害事件で逮捕 早期示談交渉で釈放と不起訴処分獲得の弁護士
【お客様の声】岐阜の傷害事件で逮捕 早期示談交渉で釈放と不起訴処分獲得の弁護士
■事件概要
依頼者の息子(20代男性、会社員、前科なし)は,岐阜県内で停車した自動車内で,被害者男性に対して、顔面及び腹部を両手拳で殴打するなどの暴行を加えて怪我をさせた傷害事件です。依頼者の息子は、被害者の父親からの通報を受けて駆け付けた警察官に最寄りの警察署に連れて行かれ、取り調べを受けた後に逮捕されました。
■事件経過と弁護活動
被疑者である息子が警察に逮捕勾留されてしまい事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、依頼者である両親から初回接見(面会)の要請がありました。弁護士が直ちに警察署に赴き息子本人と接見することで、被疑者と被害者男性とは元職場同僚で友達として頻繁に一緒に遊んでいたこと、事件当日は自動車内で口論になり怒りでカッと頭に血がのぼって暴行してしまったこと、被害者に暴行して怪我をさせたことを認めていることが確認できました。本件傷害事件は、傷害結果が比較的重かったこと及び被害者と被害者の父親の処罰感情が強かったことから、懲役刑による厳しい処分も予想される事件でした。
依頼を受けた弁護士は、身体を拘束されている被疑者本人と接見(面会)を重ねて、取り調べ対応や刑事手続をアドバイスして不安を少しでも取り除くように努めました。また、被害者とその父親親に対して、謝罪と賠償による示談交渉を提案させていただきました。
被害者と父親への示談交渉では、被疑者とその両親に謝罪文を作成していただき、謝罪と反省の意思を被害者と父親にお伝えする一方で、今後は被害者には近づかない旨の誓約をすることで接触可能性や再発防止のためのを対策を講じることで被害者の方に安心してもらえるよう努めました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者男性と示談をまとめることに成功し、被害者やその父親からは被害届取り下げとお許しの言葉をいただくことができました。
示談が成立し被害届が取り下げられたことで、被疑者である息子はただちに釈放されました。弁護士による弁護活動の結果、事件は示談成立及び被疑者の反省と再発防止策が重視されて起訴猶予による不起訴処分で終了しました。依頼者は前科がつくことなく無事に社会復帰することができました。
【お客様の声】愛知県の器物損壊事件 示談交渉で不起訴処分獲得の弁護士
【お客様の声】愛知県の器物損壊事件 示談交渉で不起訴処分獲得の弁護士
■事件概要
依頼者(40代,男性会社員,前科無し)が,愛知県の屋上駐車場において,同駐車場で駐車待ちをしていた被害者男性と交通トラブルによる口論になり,持っていたドライバーで被害者所有の普通乗用自動車に傷をつけた器物損壊事件。被害者男性から警察に通報と告訴がなされたため、依頼者は警察から呼び出されて取り調べを受けることになりました。
■事件経過と弁護活動
警察から呼び出しを受けた依頼者は、刑事処分によって前科が付くこと及び事件内容が会社に伝わるを心配されて,当事務所に法律相談を受けに来られました。法律相談では、依頼者が器物損壊の罪を認めており謝罪と弁償の意向を有していたことから、警察に呼び出された場合の取調べ対応を指導すると共に、弁護士が仲介することで早急に被害者への謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことをお勧めしました。
本件器物損壊事件は、被害者の処罰感情が厳しく示談交渉が困難な事件でした。依頼を受けた当事務所の弁護士は、早急に被害者様と接触して謝罪と弁償の意思を伝えるとともに、犯行現場周辺及び被害者様には近づかない旨の誓約をして接触可能性や2次被害防止のためのを対策を講じるなど、被害者の怒りと不安を払拭できるよう粘り強く示談交渉を続けました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者様と示談をまとめることに成功し、被害者様からは必要以上に重い処罰は望まない旨の言葉をいただくことができました。
弁護活動の結果、本件器物損壊事件は、検察庁に書類送検後、示談成立及びご依頼者様の反省と再発防止策が重視されて不起訴処分となりました。ご依頼者様は前科がつくことなく無事に事件を終えることができました。事件が職場である会社に伝わることもなく、ご依頼者様は懲戒処分を受けることなく会社勤務を続けられました。
名古屋市中区の刑事事件で逮捕 傷害事件で執行猶予に強い弁護士
名古屋市中区の刑事事件で逮捕 傷害事件で執行猶予に強い弁護士
【事案】
名古屋市中区在住のAは、パチンコで大負けし、気が立っていた。
Aが繁華街を歩いていたところ、酔っぱらったVが、居酒屋から出てきたところでAとぶつかり、口論になった。
かっとなったAは、Vの腹部を足蹴にして傷害を負わせた。
Aは傷害の罪で、逮捕、勾留、起訴されてしまった。
なんとか、刑務所で生活することを避けさせたいAの妻は、執行猶予判決を得るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~執行猶予判決を得るメリット~
執行猶予判決を得ることが出来れば、刑務所に入らなくても済みます。
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が存在しなかったことになります。
したがいまして、執行猶予期間満了後は、処罰されることはなく、前科も残りません。
ですが、執行猶予は、無罪判決とは異なり、有罪判決であることに違いはありません。
執行猶予期間中に再度罪を犯したりした場合には、執行猶予が取り消され、言渡し通りの刑が執行されることとなります。
そのため、犯罪に当たる行為を行わないよう、慎重に生活することが求められます。
執行猶予期間中は、犯罪を犯す前と変わらず、何ら制限のない生活を行うことができます。
友人と国内を旅行したり、引っ越しをすることも自由です。
ですから、有罪を免れ得ないという場合には、執行猶予判決を得るメリットは大きいです。
執行猶予を得るためには、刑事裁判を担当する裁判官に、刑罰を直ちに執行する必要がないということを理解してもらう必要があります。
そのため、被告人の性格や更生しようという強い気持ちを持っているということをアピールしなければなりません。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、執行猶予判決を得られるように効果的な弁護活動を展開します。
ただ、すでに前科をお持ちの方は、執行猶予を付けられない場合もございます。
傷害事件で、
・執行猶予を付けられるのかどうか
・執行猶予を付けるためにどうした良いか
とお困りの方がおられましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)
【逮捕】安城市内の学校で体罰 取調べに強い弁護士
【逮捕】安城市内の学校で体罰 取調べに強い弁護士
Aは安城市内の学校で教員を務めている。
ある日,自分の指示を聞かないからとして,生徒に対し平手で頬をぶつなどのいわゆる体罰を与えた。
後日,同生徒の保護者から体罰に対して問い合わせがあったことを契機として,暴行の容疑でAは任意の取調べを受けることになった。
(フィクションです。)
~体罰という犯罪行為~
教師は,教育上必要がある場合に生徒に対する懲戒権が認められています(学校教育法11条本文)。
他方,同条は「ただし,体罰を加えることはできない」と定めており,明文で体罰を禁じています。
教師によって体罰が行われた場合,刑法上では傷害罪(204条),暴行罪(208条)などの罪にあたる可能性があります。
ただし,刑法犯一般において,犯罪に該当し得る行為が正当化される場合には犯罪が不成立となります。
ですので,体罰がもし正当化されるのであれば,傷害罪や暴行罪は成立しないと言えます。
例えば,被害者の同意がある場合には当該暴行行為は違法ではなくなるようなことはあります。
しかし,教師対生徒のような上下関係では,生徒の同意があったとしても有効であるとは判断されにくいでしょう。
また,上記の通り学校教育法は明文で体罰を禁止しています。
そうすると,一般的に見れば教師の体罰について,傷害罪や暴行罪などの罪は正当化されないものと考えられます。
しかし,暴行の程度や行為後の当事者間の事情等に鑑みて,逮捕後すぐに釈放されたり,検察官が不起訴処分を下すことも十分あり得ます。
すなわち,教師が体罰を行ったとしても,程度問題ではありますが,必ずしも刑事上の処罰を受けるわけではないということです。
刑事上の処罰を避けるためには,刑事事件専門の弁護士による専門的な弁護活動が必須です。
例えば,暴行罪等の疑いでAが逮捕され取調べを受けているというのであれば,事件が不利な方向へ流れないように弁護活動を行うことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,取調べに対する弁護活動も多数承っております。
暴行罪等に関する取調べでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:4万320円)
名古屋でケンカしたら弁護士 【逮捕】されたら差し入れ
名古屋でケンカしたら弁護士 【逮捕】されたら差し入れ
名古屋市千種区在住のAさん(20代男性)は、元彼女の現在の交際相手と口論になり、殴り合いのケンカの末に、相手方の男性の顔に全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた警察官によって逮捕され、愛知県警千種警察署での取調べを受けることになりました。
傷害事件で逮捕との知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)に向かってもらいました。
接見後に行われた、なにか留置場に差し入れることはできないものか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕されている家族への「差し入れの制約」とは~
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合に、そのご家族の方は、警察署に勾留中の被疑者に対して「差し入れ」をすることができる場合があります。
しかし、差し入れできる物品については、「刑事施設の管理運営上必要な制限」を受けることになります。
・刑事収容施設法44条 (金品の検査)
柱書 「刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。」
3号 「被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品」
逮捕・勾留されている留置場によって差異はありますが、一般的に差し入れできる物品として、本(3冊まで)、衣類(紐の付いていないもの)、手紙、現金などが挙げられます。
現金を差し入れることで、被疑者が留置場内で食べ物を購入することができます。
また、被疑者が逮捕・勾留されたままで起訴されるに至り、被疑者の身柄が留置場から拘置所に移された場合にも注意が必要です。
拘置所に差し入れることのできる物品の制約は、より厳しくなることがあるためです。
ご家族の方が逮捕されてしまった際には、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出来る限り速やかに、刑事事件に強い弁護士が、警察署にいる被疑者との接見(面会)に向かわせていただきます。
弁護士が直接、ご本人と接見することで、事件の内容に関する詳細な聞き取り調査、警察での取調べ対応のアドバイスをすることができます。
刑事事件に強い弁護士による適切な初期対応は、事件解決への大きな一歩です。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)
三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士
三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士
Aは,四日市市内でパチンコをしていたところ,Vから「ケンカ売っているだろう」と因縁をつけられた。
VとAの口論は,いつしか殴り合いの喧嘩に発展した。
Aはパチンコに負けてムシャクシャしていたことから,これを機にVを痛めつけてやろうと思った。
AはVが怯んでもなお暴行をやめることはなく,一通り殴り終えた後,Vが反撃してこないことを確認しその場を立ち去った。
その後,Vは上記暴行を原因としてくも膜下出血により死亡するに至った。
三重県警四日市北警察署はV死亡について,殺人・傷害致死事件の可能性を視野に捜査している。
三重県警四日市北警察署の捜査情報を報道で知ったAは,まさかVが殺してしまったとは思いもせず,なんてことをしてしまったんだと後悔している。
Aは,逮捕されるなら早い方がいいがどのようにしたらいいのか,東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~傷害致死事件で自首すると・・・~
「身体を傷害し,よって人を死亡させた」場合には傷害致死罪が成立し,3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。
AはVを殴るなどの暴行によって傷害し,よってくも膜下出血により死亡させているので傷害致死罪が成立します。
刑法42条1項は,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき,その刑を減軽することができるとして,自首減軽についてを規定しています。
ここでいう「発覚」とは,犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か,犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか発覚していない場合をいいます。
本件では,事件の可能性を視野に警察が動いているとの報道のみでは,犯人がAであることを警察に発覚されているかどうかは分かりません。
仮に,このような事実が発覚されていた場合には自首は成立しません。
もっとも,そのような場合においても,情状において有利に斟酌される可能性がありますが,実刑判決か否か微妙な事案の場合には,自首の成立が決め手となることもあります。
自首が成立するのか否か,どのくらい効果が見通せそうかなどは,刑事事件の専門家でなければなかなか見通しが難しいものかと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,傷害致死事件の自首同行などの弁護活動も多数承っております。
自首についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署への初回接見費用:3万8900円)
静岡県で傷害事件 私人による逮捕に強い弁護士
静岡県で傷害事件 私人による逮捕に強い弁護士
Aは仕事を終え帰路についているところ,公園でV2がV1から殴られて怪我をしているのを見た。
一見してV2の怪我が酷かったことから,Aは「何をしているんだ」と声をかけたところ,V1は逃走しようとした。
Aは,V1を逃してはいけないと思い同人を殴るなどして引き留めた上でこれを逮捕した。
その後,Aは近くの静岡県警浜北警察署に通報をし,駆け付けた警察官にV1を引き渡した。
同警察官は,V2はV1に殴られたことの確認をとったが,AはAのV1に対する逮捕は行き過ぎた対応ではなかったか不信に思い,署で詳しく事情を聴くことにした。
(フィクションです。)
「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法213条)。
法律で「何人でも」と定めているわけですから,現行犯逮捕は,私人でも一定の条件の下で可能です。
もっとも,逮捕するときの手段やその後の対応次第によっては捕まえた本人が罪に問われる可能性があります。
例えば,私人が逮捕を行った場合は,直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。
しかし,これ怠ってしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
また,特に私人による逮捕で多いトラブルは,被逮捕者に対する行き過ぎた対応による暴行罪です。
私人による逮捕の際に現行犯人から抵抗を受けることが想定されますが,どこまで実力の行使が許されるのでしょうか。
一般的には,その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内であるか否かによって判断されます。
まず,本件で私人AによるV1の逮捕の可否ですが,AはV2がV1から殴られて怪我をしているのを現認しているので,V1は「現行犯人」であるといえるでしょう。
そうすると,AによるV1の逮捕は適法ともいえそうです。
しかし,Aは逮捕の際に,V1を殴るなどして現場に引き留めていますが,社会通念上逮捕のために必要かつ相当な行為であるといえるでしょうか。
疑問に思ったら,専門家である弁護士に相談しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,傷害事件の弁護活動も多数承っております。
私人で逮捕をしてしまったが,罪に問われることはあるのだろうかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜北警察署への初回接見費用:4万7460円)
名古屋市中区で過失傷害事件で逮捕 告訴取下げに強い弁護士
名古屋市中区で過失傷害事件で逮捕 告訴取下げに強い弁護士
地下鉄栄駅から徒歩10分ほどの場所に勤める会社員のAさん。
勤務先までの移動時間を少しでも短縮させようと、栄駅からキックボードで会社に向かっていました。
通勤時間帯ということもあり、歩道には会社へ急ぎ向かう人が多くいました。
急いでいたAさんのふとした不注意から、歩道を歩いていたVさんに衝突、転倒させ病院で治療が必要なケガを負わせてしまいました。
急いで逃げてしまおうと思ったAさんでしたが、思いとどまりました。
まずは、その場から刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に電話をすることにしました。
(フィクションです)
~過失傷害罪・重過失致傷罪~
Aさんが不注意でVさんにケガを負わせてしまったことについては、過失傷害罪又は重過失傷害罪が問題となります。
過失傷害罪で有罪判決を受ければ、30万円以下の罰金または科料の範囲で刑罰が科されることになります。
重過失傷害罪の場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、過失傷害罪が問題となる場合は、被害者等の告訴がない限り、刑事裁判に至ることはありません。
ところで、キックボードは、法律上”遊具”にあたるという理解が有力です。
交通の手段である乗り物(車両等)とは、違うということです。
こうした理解を前提にすれば、仮に上記の例でAさんが現場から逃げてしまっても、「ひき逃げ」にはあたらないことになります。
ただし、別の犯罪にあたる可能性は否定できません。
過失傷害罪の起訴を逃れるためには、Vさんへの誠意ある謝罪と告訴取り下げに向けた素早い弁護活動が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、告訴取り下げとした事件を多数扱ってきました。
告訴取り下げに向けた弁護活動を求めておられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)
三重県亀山市で暴行事件 示談に強い弁護士
三重県亀山市で暴行事件 示談に強い弁護士
Aは,亀山市内の飲食店で食事をしていたところ,酒の勢いも相まって相席していた知人のVと口論するに至った。
そして,口論が発展し両者掴み合いの様相になり,Aは手拳でVの胸部を殴打するなどの暴行を加えた。
Vは暴行により傷害を負うには至らなかったが,Aの態度に怒りがおさまらなかった。
後日,AはVから「先日殴られたことについて謝罪がされないようであれば,警察に相談しに行く」と告げられた。
Aは,妻子を持つ身であり,酒の席での事で家庭に迷惑をかけたくはないと思い,どうにか謝罪や示談などすることで,警察沙汰を避けたりできないかどうか考えた。
そこで,Aは名古屋市内において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に,暴行罪が成立します(刑法208条)。
ここでいう「暴行」とは,一般に他人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいますので,手拳で他人の胸部を殴打するなどの行為は「暴行」にあたります。
ですので,Aには刑法上,暴行罪が成立してしまいます。
もっとも,Vとしては謝罪がされるようであれば許す意向があることが窺われ,Aとしても警察沙汰にしたくないので謝罪や示談交渉をする意図があります。
そこで,Aから相談を受けた弁護士としては,Vに対し示談交渉をするというのが一般的な弁護活動になろうかと思われます。
示談に至れば,事件が早期に解決されます。
誠心誠意をもって交渉することで,知人の仲であるAVの関係も修復されるかもしれません。
示談交渉に優れた弁護士に依頼をすることで,確実に示談の成功率を上げることも期待できます。
また,示談金についても各犯罪に応じて一応の相場というものが存在しているので,弁護士を介して示談交渉をすることが,不当に高額な示談金をふっかけられないためにも,有効かと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件に特化しており,上記のような事件における示談交渉も多数承っております。
知人間でトラブルになった,警察沙汰にはしたくない,示談交渉をしてほしいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警亀山警察署までの初回接見費用:4万4200円)
名古屋市北区の老人ホームで殺人事件 経営者の弁護士
名古屋市北区の老人ホームで殺人事件 経営者の弁護士
名古屋市北区にある老人ホームの社長を務めるAは、自分が刑事責任を問われるのではないかと気が気でなかった。
というのも、先日自身が経営する老人ホームの職員複数が、殺人の容疑で逮捕されたり、愛知県警北警察署に任意出頭を求められているからである。
自分の行く末が見えず途方に暮れたAは、多くの社長から絶大な信頼を得る弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~経営者Aの刑事責任は?~
上記経営者Aが負いうる刑事責任は、以下のように考えられるでしょう。
・Aが直接Vの世話を分担していた場合
Aが、他の職員と一緒になって、Vの死亡に関与した場合には殺人罪の共同正犯となりやすくなります。
他方、他の職員がAを除いて結託していた場合には、Aは殺人の罪責を負う可能性は低くなります。
・Vの世話をする職員を監督する立場にあり、報告を受け、職員を指導する等していた場合
Aが職員のVに対する不保護を知っていたのか、また職員に報告を求め、自ら調査すべき義務があった等の事情に基づき決せられます。
仮に、殺人にはならないとしても、保護責任者遺棄致死と判断される可能性もありますので注意が必要です。
・単に経営者として、全体的な報告のみを受けていたにすぎず、Vという入居者個人とのかかわりは、直接個室を訪れて会話を交わす程度にすぎなかった場合
個々の入居者について管理するということは想定されにくいので、殺人、保護責任者遺棄致死の罪責を負う可能性は小さくなります。
しかし、業務改善命令や営業停止に違反している場合等には、老人福祉法に定められた刑罰の対象となる可能性があります(同法40条各号)。
また、会社自体も刑罰を科されるかもしれません(同法41条)。
もしAの老人ホームが大規模ならば、3つ目の類型として取り扱われる可能性が高くなります。
如何なる取扱になるかは、個々の事案ごとの微妙な判断が求められます。
本当にお困りの場合は、弁護士から具体的なアドバイスを受けていただいた方がよろしいと存じます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料で承りますのでぜひお気軽にご連絡ください。
またご家族がすでに逮捕されてしまったという場合には、面会(接見)にも参ります。
面会が禁止されている場合には、弁護士しかお会いできない状態となりますので非常に有益です。
(愛知県警北警察署への初回接見費用:3万6000円)