痴漢事件と早期釈放

痴漢で逮捕されてから釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、なぜ逮捕から早い段階の方が釈放されやすいのでしょうか。
まずは、釈放の手続き(起訴前)をとるには次の3つの段階があることを知る必要があります。

1 送致後24時間以内に釈放をめざす
警察は逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁に送致し、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

2 裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きか      けをすることができます。

3 裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上、3つの段階において1から3にいくにしたがって釈放の難度は上がっていきます。3の段階が最も釈放の難易度が高いのは、すでに裁判官によって勾留決定されたものは簡単には覆らないからからです。よって、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

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