援助交際で逮捕されたら

女子高生と援助交際をしてしまった。逮捕されたらどうなりますかという質問を受けます。

例えば、出会い系サイトや出会い系アプリで知り合った18歳未満の女子高生と食事に行くなど何度かデートを重ね、性行為をした。性行為をしたときに何度かお金を払った。

というような内容です。

このような援助交際事件において警察官に逮捕された場合、逮捕から1~2日、警察署の留置施設などに拘束されることになります。警察署では、取り調べを受けることになり、その間は警察署から出られなくなります。逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後は検察庁に送致されます。この送致の段階で、検察官が裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の身体拘束が待っています。

もし、援助交際で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。さらに、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日は身体拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。

では、どうやったら警察署の留置場から釈放されるのでしょうか?

適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。示談をすれば釈放の可能性は高まりますし、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。

一刻も早く留置場から釈放されるためには早期で弁護士に相談することが大切です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。名古屋の弁護士、逮捕に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら