岐阜の公然わいせつ事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士
Aは、公然わいせつ罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは会社員であり、仕事で重要なポストに就いているので、会社からAの母親であるXに連絡があり、出勤してもらわないと困ると言われました。
困ったXは、Aを釈放してもらえないかと刑事事件に強い弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)
~公然わいせつ事件で釈放~
刑法第174条 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
上記の事例でAは、公然わいせつ事件の被疑者として逮捕されています。
法律上、逮捕の時点から48時間以内に警察は被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者を勾留するべきか否かを判断しなければならないことになっています。
検察官が勾留する必要があると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求をします。
最終的には、裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断します。
釈放を目指す場合、裁判官が検察官の勾留請求を認めないように説得し、勾留を阻止できるかがポイントになります。
しかし、裁判官の勾留決定を阻止するためには、法律の専門的な弁護活動が必要となります。
また、さまざまな事情や状況を考慮して、説得していくことが必要です。
上記の事件では、Aが重要なポストに就いていることからも、Aが出勤しないと会社に損害が生じるおそれも高いです。
それゆえにAの会社もAの出勤を強く希望しているものと考えられます。
もし会社に損害が生じれば、Aが責任を取って会社を退職せざるをえないことになる可能性も否定できません。
ですので、上記の事例では、Aを早期に釈放することを第一に考えるべきだと思われます。
そのため、逮捕直後でも出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
もっとも、同じ弁護士でも依頼するのであれば、釈放に強い弁護士に依頼しなければなりません。
同じ弁護士でも、釈放に強い弁護士か否かでその釈放の可能性は大きく異なるといえます。
岐阜の公然わいせつ事件で釈放につきお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の法律事務所ですので、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化しています。
刑事事件において被疑者の釈放を幾度となく行ってきた実績もございます。
初回の相談は無料ですので、相談をさせていただいた上で、依頼するか否かをお決めいただけますので、お気軽にお問い合わせください。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用 4万円)