岐阜の殺人事件 殺意を否認!殺人罪を阻止する刑事事件専門の弁護士

岐阜の殺人事件 殺意を否認!殺人罪を阻止する刑事事件専門の弁護士

岐阜県各務原市の路上で、Vさんが倒れているのが発見され、その後死亡が確認されました。
捜査を開始した岐阜県警各務原警察署は、後日、同市在住のAさんを殺人容疑逮捕しました。
Aさんのご両親から初回接見サービスの依頼を受けた弁護士がAさんのもとへ接見へと向かいました。
Aさんは、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認しています(フィクションです)。
埼玉県入間市の路上で女子大生が血を流して倒れ、後に死亡が確認された事件で、10月16日埼玉県警狭山署は、「女性を刺した」と出頭してきた男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。
逮捕された男は、「殺すのは誰でもよかった」と容疑を認める供述をしています(朝日新聞デジタル)。

~殺人罪と殺意~

埼玉県狭山署に逮捕された男は、「殺すのは誰でもよかった」と殺意を認める供述をしています。
しかし、仮にAさんのように殺意を否認している場合はどうなるのでしょうか?
殺人罪は故意犯ですので、殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんのように「殺すつもりがなかった」などと殺意を否認する主張が認められれば、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪又は(重)過失致死罪が成立します。
ですので、殺意のない場合は、きちんと捜査機関や弁護士に伝えましょう。

~殺意の認定~

このように殺人罪が成立するには殺意が必要です。
では、殺意はどのようにして認定されるのでしょか。
殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。

具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回無料法律相談又は初回接見サービスを行っております。
殺人事件で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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