<岐阜県で刑事事件>銀行口座の口座売買で逮捕 前科があっても弁護士

<岐阜県で刑事事件>銀行口座の口座売買で逮捕 前科があっても弁護士

岐阜県に住むAさんは、闇サイトで知り合った者に対して、自己名義の銀行口座(通帳とキャッシュカード)を売ったとして岐阜県警多治見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんに前科がつかないか心配だAさんの妻は、刑事事件に強いと噂の法律事務所に相談に来ました。
(フィクションです。)

~口座売買について~

口座売買は、以下の罪に該当する場合があります。

①他人名義を用いて他人になりすまして預金口座を開設する場合
この場合には、詐欺罪に該当する可能性が高いです。
預金口座の開設者が名義人本人であるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
このように重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、詐欺罪(刑法246条)にあたります。
なお、①のケースの場合には、他人名義の申込書を作成した点につき有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)も成立することが通常です。

②本人名義であっても架空請求などに悪用する目的で預金口座を開設したりする行為
この場合にも、①と同様に詐欺罪に該当する可能性が高いです。
開設される預金口座が犯罪に利用されるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
ですので、このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、詐欺罪にあたります。

③既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
この場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の第26条に違反する可能性が高いです。
また、譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合には、銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性も存在します。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯者となる場合があるのです。

手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、迅速に対応いたします。
また、弊所では、初回無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
前科をつけたくない方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用:4万100円)

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