岐阜県美濃加茂市で医療事故 取調べ対応に強い弁護士
Aは美濃加茂市内にある病院に勤務する看護師である。
ある日,心不全で入院していた患者Vが死亡するという業務上過失致死事件が発生した。
同病院の内部の医療事故防止対策委員会は原因を調査した結果,異常音の放置と死亡との因果関係は不明であるとした。
他方,岐阜県警察加茂警察署の警察官らは,Aらを業務上過失致死傷罪の疑いで任意に取り調べることにした。
任意に取り調べた結果,本件医療事故は以下の通りであった。
Vが死亡した当日の夜,心電図モニターの警告音がナースステーションに流れたが,当日夜勤勤務していた看護師Aらは巡回中で気づかなかった。
約1時間後,看護師が採血でVの病室を訪れ,Vが意識を失っていることに気付き,その後に死亡が確認されるに至った。
当時,看護師Aらは3人で計44床を担当しており,他にも患者がいる中,複数の警告音への対応に追われVの心電図の異常音に気づかなかったとのことである。
岐阜県警美濃加茂警察署の警察官らは,再度任意に事情を聞きたいとしてAに対し署まで足を運ぶよう求めた。
Aらは,初動対応の遅れを遺族に謝罪し許しを得たのに,未だ嫌疑が晴れないことを不満に思い,刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(神戸新聞2014年4月23日配信の記事を参考にしました。但し,地名・警察署名等は変更してあります。)
医療事故とは,当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいいます(医療法6条の10)。
医療事故において刑事責任として問われる罪は,故意による事例が稀有であることから,もっぱら業務上過失致死傷罪(刑法211条)となります。
そして,一般的に争点となるのは,当該医療従事者に過失があったと認められるか,と当該医療従事者の過失行為と死傷結果との間に因果関係があると認められるか否かの二点です。
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(岐阜県警加茂警察署への初回接見費用:4万1900円)