岐阜県関市で延焼事件で逮捕 放火罪に強い弁護士
Aは,自己が所有する家具を空き地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,V宅に火が燃え移ってしまい全焼させてしまった。
通報を受けた岐阜県警察関警察署の警察官は,Aを放火の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)
放火して,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損し,公共の危険を生じさせた場合には,自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します(刑法110条2項)。
同罪の法定刑は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金です。
Aが燃やしたのは自己が所有する家具ですから,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損したといえます。
そして,家具を燃やし始めたことによって,周辺に火の粉が飛び散る状態に至らしめているので,「公共の危険を生じさせた」といえます。
よって,Aには自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します。
他方,この自己所有物に対する建造物等以外放火によって,現住建造物等に延焼させた場合には延焼罪が成立します(111条1項)。
同罪の法定刑は,三月以上十年以下の懲役で,前者より重い犯罪類型となっています。
ここで「延焼」とは,行為者が認識しなかった物に火が燃え移り,焼損させることをいいます。
これに対し,延焼結果について故意があった場合には,現住建造物等放火罪などが成立し,延焼罪よりも重い罪が成立する可能性があります。
そうすると,AはV宅を全焼させたことについて,故意があったかなかったかでは成立する犯罪が異なり,法定刑に大きな差が生じます。
Aを弁護する弁護人としては,どのような犯罪が成立するのか見極めたうえでの適切な弁護活動が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,放火罪についての弁護活動も多数承っております。
延焼させてしまって逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察関警察署への初回接見費用:4万3300円)