岐阜県の私文書偽造事件 勾留阻止を目指す弁護士
大阪市在住20代男性高校教諭Aさんは、岐阜県警高山警察署によって私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。
(フィクションです)
~逮捕されると~
警察官によって逮捕されてしまったら、容疑者は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
勾留決定が出された場合、容疑者は10日間、警察署の留置場などに留置されることになります。
なお、勾留の延長が認められた場合、さらに期間が延長されることになります。
容疑者勾留の延長期間は、最長10日間です。
~勾留されないために~
私文書偽造事件で逮捕された場合、いち早く留置場から出るためには、逮捕後に勾留されないことが大切になります。
勾留されなければ、逮捕後遅くても72時間以内には、釈放されることになります。
勾留を阻止するためには、適切な取調べ対応と弁護士による積極的な身柄解放活動が不可欠です。
まずは、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を協議し、万全の態勢で取調べに臨みましょう。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、釈放してくれるように働きかけてもらいましょう。
また、勾留を阻止して釈放されるためには、身元引受人の協力を得ることも大切になります。
私文書偽造事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

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